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保安林の皆伐面積の限度公表

概要

 森林法施行令第4条の2第3項の規定により、保安林の皆伐による立木の伐採について、森林法第34条第1項の規定により、伐採年度における許可をすべき皆伐面積の限度を年4回(前伐採年度の2月1日、当該伐採年度の6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が土日及び祝日に当たるときはその翌日))公表しています。
保安林の皆伐面積の限度公表(令和6年12月2日公表) [PDFファイル/89KB]

手続き

 保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ岐阜県知事の許可を受けなければなりません。(森林法34条第1項)
 皆伐の場合、一定区域ごとに皆伐できる面積の総枠が決まっており,伐採限度面積が公表された日から30日以内に管内農林事務所に申請書を提出し、知事の許可を受けなければなりません。(森林法施行令第4条の2)
 伐採終了後は、30日以内に伐採終了届を知事あて提出しなければならず、伐採終了届を提出した者が森林所有者でないときは、森林所有者にも通知しなければなりません。

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