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岐阜県オンライン診療設備整備費補助金について

1)補助金の概要

1  概要

 岐阜県は、医療提供体制の構築や多職種連携を図ることによる地域包括ケアステムを推進していく上で、へき地や中山間地域における往診、訪問診療を行う医療機関の負担軽減及び患者の医療の確保対策として、医療機関等の開設者が行うオンライン診療及びその補助に必要な情報通信機器の整備に要する費用に対して、「岐阜県オンライン診療設備整備費補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。

2  補助上限額及び補助率

(1)対象・補助基準(上限)額(1業所あたり:千円未満端数切捨て)

対象 補助上限額

病院・診療所・訪問看護事業所​

 (オンライン診療及びオンライン診療の補助に
必要な情報通信機器の整備に要する経費)

 診療所・訪問看護事業所      20万円

 病院(99床以下)        40万円

 病院(100床以上199床以下) 60万円

 病院(200床以上)      80万円

(2)補助率
  10分の10

3  補助対象医療機関

県内の病院及び診療所(歯科診療所を除く。)並びに訪問看護事業所

※病院、診療所においては、診療報酬の「情報通信機器を用いた診療に係る基準の施設基準」を東海北陸厚生局に届け出ている又は届け出る予定のものであるものに限ります。(届出状況は実績報告書で確認します。)

4  補助対象経費

オンライン診療及びその補助に必要な情報通信機器(※1)の整備に要する経費(※2)
(※1)パソコン、タブレット(スマートフォンを除く)、カメラ、マイク等
(※2)以下は補助対象外
    ・リース料、通信費等の経常的な経費やオンライン診療システムの導入に係る経費
    ・機器購入に直接関係ない経費や電話(携帯電話を含む)・FAXの購入に係る経費

5  補助対象期間

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにかかる費用が対象となります。
(納品、支払も令和5年3月31日までに完了する必要があります。)

6  留意事項

  • オンライン診療の実施に当たっては、厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の規
    定を順守する必要があります(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡)に基づく診療の場合は、同事務連絡の内容を順守する必要があります)。
    (厚生労働省HP:オンライン診療に関するホームページ)<外部リンク>
    (厚生労働省HP:電話や情報通信機器による診療を行う医療機関の一覧の公表について)<外部リンク>
  • 事業の実施に当たっては、以下の要綱の規定を順守してください。
    (「岐阜県オンライン 診療設備整備費補助金」交付要綱[PDFファイル/181KB]
    (「岐阜県オンライン診療設備整備費補助金」 実施要綱 [PDFファイル/137KB]
  • 補助事業を中止、変更(※)する場合は知事の承認が必要になります。該当する事例が発生した場合は、必ずご連絡ください。
    (※)入札等による補助対象経費の減少及びメーカーの変更等その他当該機器の仕様の軽微な変更等を除く。
  • 補助を受けた場合、その翌年から少なくとも3年以上は県が別途実施するオンライン診療の実施状況等に関する調査にご協力いただきます。

2)申請手続き等

1  提出方法

 以下に記載の書類を紙にて御提出願います。

2  提出先

 〒500-8570
 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号
 岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課在宅医療福祉係
 ※封筒の表面に「オンライン診療設備整備費補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。

3  申請期間

 申請期間は終了しました

4  提出書類

5  交付の決定

 申請を審査し、補助金の交付について文書により通知します。
 ※採択事業について、交付決定通知日前の令和4年4月1日から令和5年3月31日までに要した経費が対象となります。

6  実績報告書の提出

 事業終了後、下記により実績報告書を提出してください。

(1)提出書類

(2)提出期限

 補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和5年4月5日(水曜日)のいずれか早い日

(3)提出先(交付申請書提出先と同じ)

 〒500-8570
 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号
 岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課在宅医療福祉係

7  補助金の交付

  • 実績報告による補助金額の確定通知後に、補助金が支払われます。
  • ただし、交付決定に基づく概算払いも可能です。
  • 精算払い、概算払いのいずれの場合も、補助金交付請求書(第6号様式)岐阜県オンライン診療設備整備費補助金交付請求書​ [Wordファイル/31KB][PDFファイル/58KB]を交付申請書の提出先へ提出してください。
  • 概算払いの場合、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、交付した補助金額が交付すべき額を上回るときは、その上回る額を返還していただきます。

3)補助金に係る必要な書類の入手方法

  • 岐阜県庁のウェブサイト(本ページ)からダウンロード
  • 岐阜県庁健康福祉部医療福祉連携推進課(9階)までお越しください。

<参考>

4)その他留意事項

1  実績報告について

 実績報告書(精算書)には、納品書、領収書の写しなど支払額がわかる書類を添付していただきます(書類が確認できないものは補助金の対象となりません)ので、代金等の支払時に忘れずに受領・保管してください。

2  消費税仕入控除税額の取扱いについて

 消費税は、一つの商品が消費者に届けられるまでの流通の段階で取引のたびに課税されます。消費税は、実質的に消費者が税を負担することが予定されている間接税ですので、その重複を避けるため、申告納税手続きを行う事業者を通して、消費税の転嫁を行わなければなりません。この転嫁の仕組みが仕入税額控除です。
消費税等の課税事業者である事業者が、確定申告にあたって事業の実施に伴う事業経費を控除対象仕入税額として算入し、その消費税等に相当する金額の還付を受ければ、補助金のうち消費税等相当額の全部又は一部を事業者が負担しない結果となります。このように、実質的な負担がない消費税等相当額等に対して補助金を支出することは適切でないため交付金額から相応分を差し引く必要があります。
このことから、実績報告書提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、「消費税等に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)」により県に報告していただく必要があります。

消費税仕入控除税額報告書作成要領 [Wordファイル/144KB][PDFファイル/500KB] 報告書様式 [Wordファイル/47KB][PDFファイル/89KB]

※イメージ図はこちら[PDFファイル/53KB]

3  控除対象仕入税額に算入できる額について

 事業者の課税売上高や課税売上割合などによって計算方法が異なるため、額が明らかになる時点も事業者によって異なります。そのため、ご不明な点については最寄りの税務署へご相談ください。

5)問い合わせ先

【岐阜県担当所属】
 住所:〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
 担当所属:岐阜県庁健康福祉部医療福祉連携推進課在宅医療福祉係
 代表電話:058-272-1111(内線3281)
 直通電話:058-272-8878
 FAX:058-278-2871
 E-mail:c11230@pref.gifu.lg.jp

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