ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 産業・農林水産・労働・観光 > 労働・雇用 > 就労支援 > > ハート購入制度(障害者雇用努力企業等からの物品等調達制度)

本文

ハート購入制度(障害者雇用努力企業等からの物品等調達制度)

ハート購入制度(障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達制度)

障害者就労施設等、障害者雇用努力企業等及び母子・父子福祉団体からの物品等調達制度についてご案内します。(契約の機会均等、経済性・公平性・透明性を確保するため、要綱・取扱要領を定め、調達等に関する公表を行います。)

ハート購入制度とは

岐阜県では、障がいのある方の雇用の促進、職業の安定、福祉的就労に対する支援並びに母子家庭の母及び寡婦の就業の安定を図るため、県が行う製造又は製作する物品及び役務の調達において、県内の障害者雇用努力企業等(障害者雇用努力企業、特例子会社等(重度障害者多数雇用事業所を含む)、在宅就業障害者、在宅就業支援団体及び障害者就労施設等)及び母子・父子福祉団体へ優先的に発注を行うこととしております。

  • 特例子会社等(重度障害者多数雇用事業所を含む)
  • 在宅就業障害者
  • 在宅就業支援団体
  • 障害者雇用努力企業
  • 障害福祉サービス事業所等
  • 母子父子福祉団体

【類似制度】

シルバー人材センター等からの役務調達制度

障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からのハート購入制度について

要綱(令和5年3月29日改正及び施行)

【改正概要】

 第6条 認定又は登録に関する欠格事由の追加。

※詳細については、下記要綱をご参照ください。

要領(令和4年12月21日改正)

【改正概要】

 別記第4号様式 障害者雇用努力企業認定申請書のうち、(4)障害者雇用実績計算書の一部項目の修正

※詳細については、下記要領をご参照ください。

対象となる企業・団体

【特例子会社等(重度障害者多数雇用事業所を含む)】
 障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条各号に規定する事業所

【在宅就業障害者】
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者

【障害者雇用努力企業】
 県内に本店又は支店を有する中小企業で、以下の要件をすべて満たすもの

  • 年間(前年の1月から12月)を通じ、毎月初日の障がい者雇用率が4%以上であること
  • 岐阜県入札参加資格者名簿に登録されていること(建設工事、測量、地質調査、建設コンサルタント、補償コンサルタント及び建築設計の請負に係る者は除く。)
  • 申請書に記載された必要な添付書類が整備されていること

【在宅就業支援団体】

発注元の事業主と在宅就業障がい者との間に立って様々な支援を行う団体として、厚生労働大臣に申請し、登録を受けている県内団体であること。

調達の対象となる物品等

企業が県に登録した物品又は役務を、県(各執行機関)が調達しようとする場合に対象となります。

下表【調達対象となる物品・役務の例】
物品 役務
紙製品 クリーニング
記念品、小物、雑貨 リネンサプライ
車椅子、福祉用具 情報処理サービス(HP作成等)
ゴム印等 公園、建物の清掃
食品類 観葉植物リース
生活雑貨 鍼、灸、マッサージ
垂れ幕・看板 イベント広告企画
花苗 除草
縫製品等 毛筆筆耕
木製家具等 車両運行管理
  その他


(注)上記以外でも、県が調達可能な製造又は製作する物品及び役務であれば対象となります。

認定されるメリット

少額随意契約での優先受注(物品160万円、役務100万円を上限)

  • 県は、上記金額の範囲内の認定企業及び団体が登録している物品又は役務の調達を行う際には、当該企業及び団体に優先的に発注します。
  • 調達の相手方が特定される場合は、一者随意契約にて契約を締結します。
  • 相手方が特定されていない場合は、認定企業及び団体のうち当該調達が可能な者を複数指名し、県の電子調達システムを活用した入札により、相手方を決定し、契約を締結します。

指名競争入札における優先指名

  • 県が、認定企業及び団体が登録している物品又は役務の調達に係る指名競争入札を行う場合で、予算及び事業の性質を考慮し適当だと判断した場合に、当該企業及び団体を優先的に指名します。
  • 指名された場合、指名競争入札により相手方を決定し、契約を締結します。

特例子会社等、在宅就業障害者、在宅就業支援団体、障害者雇用努力企業の認定・登録申請

所定の申請書及び提供可能な物品・役務一覧表に必要事項を記載し、岐阜県商工労働部労働雇用課へ提出してください。郵送による申請も受け付けます。

※障害者雇用努力企業認定申請書は、制度改正に伴い新様式となっていますので、ご注意ください。

【共通】

認定申請に関する注意点等

  • 申請書の内容については審査をし、後日文書にて結果を通知します。
  • 認定期間は、認定日から当該年度末日(3月31日)までとなります。
  • 翌年度の認定を引き続き希望する場合は、2月15日までに翌年度分の申請を行ってください。
  • 認定後は、県(各執行機関)の物品等の調達において、優先的に受注又は指名を受けることができます。
    ※必ずしも発注・指名があるとは限りませんのでご理解ください。

令和6年度登録状況

令和6年度の登録状況

【参考】令和5年度の登録状況

調達等に関する公表

問い合わせ先

岐阜県商工労働部労働雇用課障がい者就労係
電話:058-272-1111(内線3671)
Eメール:c11367@pref.gifu.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)