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更正請求書

手続名 更正請求書
手続内容 岐阜県内に申告した法人について、
  • その申告により納付すべき税額が過大である場合
  • その申告した欠損金額等が過少である場合又は欠損金額等を申告しなかった場合
  • その申告した還付税額が過少である場合又は還付税額を申告しなかった場合のいずれかに該当する事情があるときは、所轄県税事務所長に対し、更正をすべき旨の請求をすることができます。
この請求をする場合においては、必要事項を記載のうえ、1部提出してください。
添付書類 申告した税額等が過大又は過少であることを証する書類(法人税の更正通知書の写しなど)
手数料
提出時期
  • 原則として、その請求に係る申告の法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに法定納期限が到来したものは1年以内)
  • 法人税の更正に伴う請求である場合には、その更正があった日の翌日から起算して2月以内

これらのほか、一定の期限まで請求が認められる場合があります。詳しくは、法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。

審査基準
標準処理時間
申請書作成方法

様式をダウンロードして利用できます。
更正請求書の様式 [Excelファイル/63KB]
更正請求書の記載要領(PDF:166KB)

令和4年12月31日以後に終了する事業年度についてはこちらをご利用ください。
更正請求書の様式 [Excelファイル/63KB]
更正請求書の記載要領 [PDFファイル/859KB]

問い合わせ先

提出先

法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
  • 岐阜県税事務所 法人事業税第1係・第2係
    岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号058-214-6874
    (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
  • 西濃県税事務所 事業税係
    大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号0584-73-1111
    (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
  • 中濃県税事務所 事業税係
    美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号0575-33-4011
    (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
  • 東濃県税事務所 事業税係
    多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号0572-23-1111
    (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
  • 飛騨県税事務所 事業税係
    高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号0577-33-1111
    (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
備考 「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが返信用封筒を同封の上送付いただきますようお願いします。

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