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岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(施術所)について
「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(施術所)」について
支援金については、令和2年8月20日(木曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。
支援金(施術所)の概要
趣旨
新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している施術所に対して、岐阜県が実践をお願いする徹底した感染防止対策に必要な経費として、「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(支援金)」(以下「支援金」という。)を交付いたします。
交付額
1施術所あたり定額10万円
※ただし、あはき法及び柔道整復師法に基づく施術所を同一の場所で開設しており、専用の施術室を共用している場合は、一つの事業所とみなします。
申請受付期限
支援金については、令和2年8月20日(木曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。
申請書類等は以下のとおりです。
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(施術所)交付要綱[PDFファイル/578KB]
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策支援金(施術所)交付申請マニュアル[PDFファイル/753KB]
- 記入例[PDFファイル/548KB]
- よくあるご質問[PDFファイル/611KB]
<申請書類>
- 申請書(別記様式1)(申請書(別記様式1)[Wordファイル/30KB]、申請書(別記様式1)[PDFファイル/410KB])
- 誓約書(別紙1)[PDFファイル/330KB]
- 本人確認書類
- 振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し
申請要件
本支援金の交付要件は、次の全ての要件を満たす事業者とします。
- 令和2年7月9日以前に、岐阜県内であん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)第9条の2第1項又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定による施術所の開設の届出を行っている者(あはき法第9条の3の規定による届出をした者は除く。)であること。
- 令和2年7月9日時点で、開設の届出に記載した場所で施術所の業務を行っており、かつ、今後も業務を継続する意思があること。
- 岐阜県の「コロナ社会を生き抜く行動指針」に沿った感染防止対策を実施していること。
- 申請事業者又はその代表者、役員若しくは使用人若しくは構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律大77号。)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
申請手続き等
1.本支援金に関する問い合わせ先
岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金に関する相談窓口
電話番号:058-272-8128
受付時間:8時30分〜17時15分(月曜日から金曜日の平日のみ)
2.申請書類の提出について
申請書および必要書類一式を下記宛先まで必ず「郵送」してください。
県から送付した申請書類一式の中に同封してある返送用封筒をご使用ください。
なお、3密を避けるため、持参による申請は原則受け付けません。
申請期限を過ぎて提出があった申請はお受け致しかねますので、書類一式は返送いたします。
<申請書類の送付先>
〒500-8570
岐阜県庁岐阜県新型コロナウイルス感染防止対策支援金受付係宛
*同封の返信用封筒をご使用ください。
3.本支援金の申請に必要な書類等の入手方法
制度のご案内や申請書は、令和2年7月9日時点で保健所に開設の届出をされている施術所の所在地へ順次郵送しています。
合わせて次の方法でも申請に必要な書類等の入手ができます。
- 岐阜県庁のウェブサイト(本ページ)からダウンロード
- 県各保健所(岐阜・西濃・関・可茂・東濃・恵那・飛騨)
4.交付の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは支援金を交付します。
5.通知等
申請書類の審査の結果、本支援金を交付する旨の決定をしたときは、後日、交付決定通知書を送付いたします。
申請書類の審査の結果、本支援金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付決定通知書を発送いたします。
その他
- 本支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、岐阜県は、本支援金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返金するとともに、支援金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(支援金の額10万円に年率10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。
- 申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の支給を受けた事業者名、対象施設などの情報を公表することがあります。
- 既に廃業されている場合は、下記岐阜県ホームページに記載された廃止届を管轄の保健所に提出してください。
なお、廃止をしている事業所は交付対象外となりますので、申請書の上部余白に赤字で「廃止」と記入の上、同封の返信用封筒で申請書等の書類一式を返送ください。
※岐阜県ホームページ掲載場所(施術所開設等に関する手続き)