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資本金等の額に関する計算書

手続名 資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)
手続内容 岐阜県内で事業を行う外形標準課税対象の法人で、外国で事業を行うもの、事業税が非課税となる事業を行うもの又は資本割の課税標準の特例を受けようとするものが、
  • 仮決算に基づく中間申告
  • 確定申告
  • 上記の申告に係る修正申告
を行う場合に必要事項を記載の上、申告書に添付して1部提出してください。
当該様式と同時に「道府県民税・事業税の申告書」に添付する書類 岐阜県内に本店のある法人
  • 付加価値額及び資本金等の額の計算書
  • 付加価値額に関する計算書(一定の場合に限る)
  • 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(一定の場合に限る)
  • 報酬給与額に関する明細書
  • 労働者派遣等に関する明細書
  • 純支払利子に関する明細書
  • 純支払賃借料に関する明細書
  • 法人税申告書一式
  • 貸借対照表、損益計算書
岐阜県外に本店のある法人
  • 付加価値額及び資本金等の額の計算書
  • 付加価値額に関する計算書(一定の場合に限る)
  • 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(一定の場合に限る)
  • 貸借対照表、損益計算書
法第72条の21第1項の規定の適用を受ける法人(無償減資等による資本の欠損のてん補を行った法人)
  • 株主総会議事録
  • 債権者に対する異議申立の公告を証する書面(官報の抜粋)
  • 知れたる債権者に対する催告を証する書面(催告書の写し)
  • 異議を申し立てた債権者があるときは、その者に対し弁済、担保等を供したことを証する書面(異議申立書、弁済金受領書、抵当権設定契約書等)
手数料
提出時期 それぞれの申告期限とされる日まで
(確定申告に係る申告期限の延長が承認されている場合にはその日まで)
審査基準
標準処理時間
申請書作成方法

様式をダウンロードして利用できます
資本金等の額に関する計算書の様式 [PDFファイル/108KB]
資本金等の額に関する計算書の記載の手引 [PDFファイル/235KB]

令和4年4月1日以後に開始する事業年度についてはこちらをご利用ください。
資本金等の額に関する計算書の様式 [PDFファイル/447KB]
資本金等の額に関する計算書の記載の手引き [PDFファイル/2.16MB]

問い合わせ先

提出先

法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
  • 岐阜県税事務所 法人事業税第一係・第二係
    岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
    (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
  • 西濃県税事務所 事業税係
    大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
    (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
  • 中濃県税事務所 事業税係
    美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
    (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
  • 東濃県税事務所 事業税係
    多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号:0572-23-1111
    (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
  • 飛騨県税事務所 事業税係
    高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
    (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
備考 「控」を必要とされる場合はもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが切手を貼付した返信用封筒を同封の上送付いただきますようお願いします。

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