手続名 |
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) |
手続内容 |
岐阜県内に事務所又は事業所を有する下記の法人が、
- 仮決算に基づく中間申告
- 確定申告
- 清算予納申告
- 上記の申告に係る修正申告
を行う場合において、必要事項を記載の上、申告書に添付して1部提出してください。
- 地方税法第72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人又は農業協同組合連合会
- 地方税法第72条の24の規定の適用を受ける法人
- 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人
- 法人税法第27条、第62条第2項、第62条の5第2項若しくは142条の2の2の規定の適用を受ける法人
- 租税特別措置法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の13、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項、第68条の3の3第1項、第68条の57第1項、68条の57の2第1項、第68条の62第1項若しくは第2項、第68条の64第1項、第68条の65第1項若しくは第68条の98の規定の適用を受ける法人
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3第1項若しくは同法第26条の3第1項の規定の適用を受ける法人
- 政令第21条の2の3の規定の適用を受ける法人
- 都道府県内に恒久的施設を有する外国法人
|
添付書類 |
− |
手数料 |
− |
提出時期 |
それぞれの申告期限とされる日まで
(確定申告に係る申告期限の延長が承認されている場合にはその日まで) |
審査基準 |
− |
標準処理時間 |
− |
申請書作成方法 |
様式をダウンロードして利用できます。
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) [Excelファイル/68KB]
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) [PDFファイル/473KB]
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)の記載の手引 [PDFファイル/413KB]
令和4年4月1日以後に開始する事業年度についてはこちらをご利用ください。
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) [Excelファイル/65KB]
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) [PDFファイル/512KB]
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)の記載の手引 [PDFファイル/1.99MB]
|
問い合わせ先
提出先
|
法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
- 岐阜県税事務所/法人事業税第一係・第二係
岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
(所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
- 西濃県税事務所/事業税係
大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
(所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
- 中濃県税事務所/事業税係
美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
(所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
- 東濃県税事務所/事業税係
多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎電話番号:0572-23-1111
(所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
- 飛騨県税事務所/事業税係
高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
(所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
|
備考 |
「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが切手を貼付した返信用封筒を同封の上送付くださいますようお願いします。 |
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)