本文
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書等の公表
概要
事業活動に伴い多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(多量排出事業者)から提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書等については、廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により公表を行うこととされています。
公表
令和5年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書等について、以下のとおり公表します。
なお、事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室・各県事務所ごとに公表ページが分かれていますので、ご注意ください。
岐阜地域環境室(管轄区域:羽島市、各務原市、瑞穂市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町)
西濃県事務所(管轄区域:大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐県事務所(管轄区域:揖斐川町、大野町、池田町)
中濃県事務所(管轄区域:関市、美濃市、郡上市)
可茂県事務所(管轄区域:美濃加茂市、可児市、七宗町、富加町、坂祝町、川辺町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町)
東濃県事務所(管轄区域:多治見市、土岐市、瑞浪市)
恵那県事務所(管轄区域:中津川市、恵那市)
飛騨県事務所(管轄区域:高山市、飛騨市、下呂市、白川村)
※岐阜市内の事業場に係る計画書・報告書の公表については、岐阜市役所(環境部産業廃棄物指導課)へお尋ねください。