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免税軽油使用者証交付申請について

記事ID:0006092 2025年9月19日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 免税軽油使用者証交付申請について
手続内容 軽油引取税免税証の交付を受けるためには、あらかじめ免税軽油使用者であることを証する書面(免税軽油使用者証)の交付を受ける手続きを行って下さい。
免税軽油の使用者となることができる業種・用途・機械は限定されています。必ず事前に申請先となる県税事務所までお問い合わせ下さい。
主な必要な書類
  1. 使用車両・機械及び設備(以下「機械」とする)の購入時の契約書・納品書または請求書等の写し
  2. 機械の仕様書またはカタログ
  3. 当該機械の前面・後面・側面の写真(機械にはNO.をつけること)
  4. 車体番号の拓本
  5. 申請者が他人の所有する機械を使用することとして申請する場合は、「機械使用賃貸契約書」または「承諾書」
  6. 申請者が法人である場合は、商業登記簿謄本及び定款の写し
    ※上記は主な添付書類ですが、業種によっては他に証明書・許可書等を添付する必要があります。詳しくは提出先となる県税事務所までお問い合わせ下さい。
手数料
提出時期 随時
審査基準 引取りを行おうとする方の業種、免税軽油の用途、対象機械が免税対象に適合していること。
標準処理時間
申請書作成方法 必ず事前に免税軽油の使用に係る事務所または事業所所在地を所管する県税事務所までお問い合わせ下さい。その際に申請用紙をお渡しします。併せて、電子メール等オンラインでの提出を希望される場合は、その旨お伝えください。
問い合わせ先
提出先

免税軽油の使用に係る事務所または事業所所在地を所管する県税事務所まで提出してください。

 ・岐阜県税事務所間税第一係・第二係
  〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階
  電話番号:058-214-6915
  (所管:岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡、
      大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)

 ・東濃県税事務所間税係
  〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎
  電話番号:0572-23-1111
  (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡、
      多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)

 ・飛騨県税事務所間税係
  〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎
  電話番号:0577-33-1111
  (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)

備考