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業務管理体制の整備
業務管理体制の整備について
平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等を行う「業務管理体制」の整備が義務付けられました。
各介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制については、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます)の数に応じ定められています(根拠:介護保険法施行規則第140条の39<外部リンク>)。詳しくは、以下の「1整備すべき業務管理体制」を確認してください。
なお、各介護サービス事業者は、業務管理体制の整備状況を関係行政機関に届け出なければいけません(根拠:介護保険法第115条の32第2項<外部リンク>)。新規に参入した事業者や未届けの事業者(法人)は、この整備状況を速やかに関係行政機関に提出する必要があります。詳しくは、以下の「2関係行政機関」及び「3届出様式」を確認してください。
また、平成22年10月からは、この届出内容等を確認するため、岐阜県が担当する事業者に対し一般検査を開始しています。詳しくは、以下の「4一般検査の実施」を確認してください。
1整備すべき業務管理体制
各介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、以下の表のとおりです。
業務管理体制の整備の内容 | 事業所等の数(※1) | ||
---|---|---|---|
20未満 | 20以上100未満 | 100以上 | |
法令遵守責任者(※2)の選任 | 必要 | 必要 | 必要 |
法令遵守規程(※3)の整備 | ― | 必要 | 必要 |
業務執行の状況の監査 | ― | ― | 必要 |
※1「事業所等の数」については、みなし事業所を除きます(みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のことです)。また、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
※2「法令遵守責任者」については、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています(代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません)。
※3「法令遵守規程」については、事業者の従業員に法の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
2関係行政機関
(1)関係行政機関の区分/整備状況の届出先
関係行政機関の区分は、以下の表のとおりです(平成27年4月~)。該当する区分に従って、整備状況の届出を行う必要があります。
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣(※1) |
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、 すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者(※2) |
市町村長(介護保険担当課) |
上記以外の事業者 (事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の 地方厚生局の管轄区域に所在する事業者) |
岐阜県知事 (事業者の主たる事務所が 所在する都道府県知事) |
※令和3年4月1日より岐阜市内のみに事業所を持つ法人の業務管理体制の届出先は岐阜市となりました。
※届出先が厚生労働大臣に該当する事業者は、〈外部サイトへリンク〉厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※(平成30年5月追記)介護予防訪問介護、および介護予防通所介護は平成30年3月31日で廃止(総合事業に移行)されました。それに伴い、介護予防訪問介護、および介護予防通所介護サービスを提供していた事業者のうち、地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する場合は、届け出先が県から市町村に変わります。
下記の3届出様式から1号様式を使用して、県と市町村の双方に変更届の提出をお願いします。(業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合に該当しますので、該当する様式を使用してください。)
(2)岐阜県知事への届出について
岐阜県知事への届出先は、県事務所又は岐阜地域福祉事務所(以下「担当事務所」といいます。)です。
届出は、郵送又は来所にて受け付けていますが、来所される場合は、事前に電話連絡をしてください。
事業者の所在地 | 担当事務所 | 所在地 |
---|---|---|
電話番号 | ||
岐阜市(※)、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町) ※ただし、岐阜市内のみに事業所を持つ法人の場合、届出先は岐阜市になります。 |
岐阜地域福祉事務所 福祉課 |
※変更:令和3年2月14日まで 岐阜市薮田南2-1-1 |
※変更:令和3年2月15日から 岐阜市薮田南5丁目14-53 |
||
058‐272‐1930(直通)※電話番号は変更ありません。 | ||
大垣市、海津市、養老郡(養老町)、 不破郡(垂井町、関ヶ原町)、 安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) |
西濃県事務所 福祉課 |
大垣市江崎町422‐3 西濃総合庁舎 |
0584‐73‐1111 | ||
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) | 揖斐県事務所 福祉課 |
揖斐郡揖斐川町上南方1‐1 揖斐総合庁舎 |
0585‐23‐1111 | ||
美濃加茂市、可児市 加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、 八百津町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町) |
可茂県事務所 福祉課 |
美濃加茂市古井町下古井大脇2610‐1 可茂総合庁舎 |
0574-25-3111 | ||
関市、美濃市、郡上市 | 中濃県事務所 福祉課 |
美濃市生櫛1612‐2 中濃総合庁舎 |
0575-33-4011 | ||
多治見市、瑞浪市、土岐市 | 東濃県事務所 福祉課 |
多治見市上野町5‐68‐1 東濃西部総合庁舎 |
0572‐23‐1111 | ||
中津川市、恵那市 | 恵那県事務所 福祉課 |
恵那市長島町正家後田1067‐71 恵那総合庁舎 |
0573-26-1111 | ||
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡(白川村) | 飛騨県事務所 福祉課 |
高山市上岡本町7‐468 飛騨総合庁舎 |
0577‐33‐1111 |
3届出様式
届出が必要となる事由及び届出様式は、以下の表のとおりです。新規に参入した事業者や未届けの事業者は、表の「新規に業務管理体制を整備した場合」に該当しますので、記入要領1を参考に、第1号様式を速やかに担当事務所へ提出してください。
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領 |
---|---|---|
新規に業務管理体制を整備した場合 | 第1号様式 [Wordファイル/179KB](※3) | 記入要領1[PDFファイル/313KB] |
業務管理体制を届け出た後、 事業所等の指定や廃止等により、 届出先区分の変更が生じた場合(※1) (例:市町村→県、県→厚生労働省への変更) |
記入要領2[PDFファイル/355KB] | |
届出事項に変更があった場合(※2) | 第2号様式 [Wordファイル/81KB] | 記入要領3[PDFファイル/174KB] |
※1変更前及び変更後の該当行政機関の双方に届け出てください。
※2次のような場合は、変更の届け出は不要です。
- 事業所等の数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業得管理体制に影響のない軽微な変更の場合
※3様式中「3事業所名称等及び所在地」について欄が不足する場合は、参考様式[Excelファイル/24KB]をご利用ください。
4一般検査の実施
県は、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出内容等を確認するため、平成22年度から計画的に一般検査を実施しています(1事業者当たり、概ね6年に1回を予定しています)。
一般検査においては、各事業者は報告書を提出することとしていますので、担当事務所から一般検査の実施通知がありましたら、各事業者において適切に対応し、法令遵守等の意識の向上と取組の充実を図ってください。
【参考】
業務管理体制報告書(第1区分:事業所等の数が20未満の事業者用)[[Wordファイル/101KB]
業務管理体制報告書(第2区分:事業所等の数が20以上100未満の事業者用 [Wordファイル/105KB]
5Q&A
介護サービス事業者の業務管理体制整備に係るQ&A[PDFファイル/44KB]
【岐阜県版】Q&A[PDFファイル/9.9KB]
6関係通知等
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について[PDFファイル/656KB]
介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について[PDFファイル/1.3MB]
業務管理体制の整備(イメージ図)[PDFファイル/69KB]