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中山間地域等の地域
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業
1制度の概要
中山間地域など厚生労働省が定める加算対象地域の小規模の事業所においては、訪問系の介護サービスについて、10%相当の加算が行われることから、利用者負担についても10%相当分増額されることになります。
このため、中山間地域等の地域に所在する事業所以外の利用者との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、社会福祉法人等が提供する対象サービスを利用した場合、利用者負担の一部を減額することができます。(通常10%の利用者負担を9%にする。)
2実施要綱
中山間地域等の地域における加算にかかる利用者負担額軽減措置事業実施要綱[Wordファイル/29KB]
3社会福祉法人の方へ
本事業への協力を希望する場合は、所在地の市町村介護保険担当課へご相談のうえ、「申出書」を市町村及び県に提出してください。
申出書様式
申出書(中山間地域等軽減)[Wordファイル/38KB](県へ提出)
制度実施の有無及び市町村へ提出する申出書の様式は、法人所在地の市町村介護保険担当課に確認してください。