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暫定再任用制度と退職状況


地方公務員の暫定再任用実施状況及び退職状況について


概要


調査名

地方公務員の「暫定再任用制度の実施状況等に関する調査」及び「地方公務員の退職状況等調査」(総務省自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室長)


調査対象団体

市町村、一部事務組合及び広域連合
(令和5年度における県内の市町村は42団体(市21、町村21)、一部事務組合及び広域連合(一部事務組合等)は39団体)


調査対象者の範囲

一般職の地方公務員。ただし、次の1から7に該当する者を除くこととし、退職状況等調査においては、8に該当する者も除きます。

  1. 地方公務員法第17条及び第22条の2の規定に基づいて採用された会計年度任用職員
  2. 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定に基づいて任用された臨時的任用職員
  3. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条又は第5条の規定に基づいて採用された任期付職員
  4. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第3条第1項の規定に基づいて採用された任期付研究員
  5. 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項又は第18条第1項の規定に基づいて採用された職員
  6. 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づいて採用された職員
  7. 教育公務員特例法第3条の規定に基づいて採用された大学の学長及び部局長
  8. 令和5年4月に施行された「地方公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)」の改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項又は第2項の規定に基づいて採用された再任用職員及び第28条の4第2項(第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて任期を更新された再任用職員

暫定再任用実施状況等調査


調査事項

令和5年度における暫定再任用制度の運用状況及び令和6年4月1日現在の再任用職員の在職状況を調査したものです。


調査結果


暫定再任用制度の実施状況(令和5年度実績)

暫定再任用を実施した団体数は、市21団体(100.0%)、町村19団体(90.5%)、一部事務組合等8団体(20.5%)となっている。


暫定再任用職員の採用及び任期更新の状況(職種・団体区分別)(令和5年度実績)

令和5年度に採用又は任期更新された暫定再任用職員数は861人(市699人、町村136人、一部事務組合等26人)                                 うち、フルタイム勤務職員数は、612人(市510人、町村82人、一部事務組合等20人)
うち、短時間勤務職員数は、249人(市189人、町村54人、一部事務組合等6人)

第1表 [PDFファイル/76KB]​​

 

暫定再任用職員数(職種・団体区分別)(令和6年4月1日現在)

暫定再任用職員数は651人(市540人、町村92人、一部事務組合等19人)                                                     フルタイム勤務職員数は464人(市384人、町村64人、一部事務組合等16人)
短時間勤務職員数は187人(市156人、町村28人、一部事務組合等3人)

第2表 [PDFファイル/63KB]

 

 

退職状況等調査


調査事項

令和5年度中に離職した者の離職事由、年齢及び令和4年度中に離職した者の再就職の状況等を調査したものです。


用語の定義


定年退職

 地方公務員法(以下「法」という。)第28条の6の規定に基づき離職するもの
 法第28条の7の規定に基づき勤務が延長され、その後離職することも含む。


早期退職募集制度による退職

 任命権者が、年齢別人員構成の適正化を通じた組織活力の維持等を目的として、退職手当に関する条例に基づき、年齢、職位、勤務部署等の条件を示して退職希望者を募集し、それに応募した当該職員が離職するもの


勧奨退職

 任命権者が、人事管理上の目的から職員に対して退職を勧奨し、これに応じて当該職員が退職するもの


普通退職

 他のいずれの事由にも該当しないで退職するもの(自己都合による退職、いわゆる諭旨免職による退職など)


在職期間の通算を伴う退職等

 普通退職のうち、国や他の地方公共団体等からの要請に応じ、当該国や他の地方公共団体等の職員となるために退職手当を支給されずに退職するもの、又は、他の地方公共団体等の職員としての身分を併有する者が、当該他の地方公共団体の職員の身分を保有したまま自団体を離職するもの


分限免職

 法第28条第1項の規定に基づき、職員をその意に反して退職させるもの


懲戒免職

 法第29条第1項又は第2項の規定に基づき、職員をその意に反して退職させるもの


失職

 法第16条各号(第3号を除く。)その他の法定の欠格事由に該当し、なんらの行政処分によることなく当然に離職するもの


死亡退職

 職員の死亡による離職


調査結果


職種別事由別離職者数に関する調(令和5年度離職者)

離職者数は1,074人で、事由別では、普通退職1009人(93.9%)、早期退職募集制度による退職44人(4.1%)死亡退職10人(0.9%)、定年退職9人(0.8%)その他の事由によるもの2人(0.2%)

第3表 [PDFファイル/129KB]​​​

 

定年退職者の再就職に関する調(令和4年度離職者)

令和4年度定年退職者は453人(市356人、町村73人、一部事務組合等24人)                                         再就職先を知り得た者336人のうち、当該団体に再就職した者は282人

第4表 [PDFファイル/175KB]

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