ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保安林(保安施設地区)内立木伐採

保安林(保安施設地区)において、立木を伐採する場合に関する一連の手続は下記の通りです。

伐採方法 手続き 提出時期 提出先
主伐 皆伐 知事の許可 皆伐面積の限度公表日から30日以内 所管農林事務所
択伐(天然林) 知事の許可 伐採を開始する日の30日前まで 所管農林事務所
択伐(人工林) 知事への届出 伐採を開始する日の90日前から20日前まで 所管農林事務所
間伐 市町村長への届出 伐採を開始する日の90日前から20日前まで 市町村