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検討結果(不同意事由の検証)
8.法定外目的税の不同意事由の検証
法定外目的税の不同意事由については、次のとおりいずれも該当しないと考えられる。
- 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
他に、乗鞍山頂駐車場への入り込みに着目した税はないこと、山頂駐車場付近で営業している者を除き、住民が日常生活を営むうえで課税区域に入り込む必要はないこと、現在想定している税率が高額でないと考えられることなどから、この要件には当てはまらないと考える。 - 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
人の流通が「物流」に含まれるかどうかの問題があるが、含まれるとした場合、「道路の通行」に対する障害と「特定地域への人の入り込み」に対する障害が想定される。
「道路の通行」に対する障害については、駐車場への入り込みに課税するものであり、道路の通行の障害とはならないと考える。
「特定地域への人の入り込み」については、物流には該当しないと考えるが、仮に含まれるとした場合でも、税率は低額であり「重大な障害を与える」ものではないと考える。 - 国の経済政策に照らして適当でないこと
課税の目的は、中部山岳国立公園内の「乗鞍地域」の自然環境を保全しようとするものであり、国の自然保護施策に資するものであることから、国の経済施策に適合するものと考える。