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検討結果(不同意事由の検証)

記事ID:0005476 2015年8月27日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

8.法定外目的税の不同意事由の検証

法定外目的税の不同意事由については、次のとおりいずれも該当しないと考えられる。

  1. 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
    他に、乗鞍山頂駐車場への入り込みに着目した税はないこと、山頂駐車場付近で営業している者を除き、住民が日常生活を営むうえで課税区域に入り込む必要はないこと、現在想定している税率が高額でないと考えられることなどから、この要件には当てはまらないと考える。
  2. 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
    人の流通が「物流」に含まれるかどうかの問題があるが、含まれるとした場合、「道路の通行」に対する障害と「特定地域への人の入り込み」に対する障害が想定される。
    「道路の通行」に対する障害については、駐車場への入り込みに課税するものであり、道路の通行の障害とはならないと考える。
    「特定地域への人の入り込み」については、物流には該当しないと考えるが、仮に含まれるとした場合でも、税率は低額であり「重大な障害を与える」ものではないと考える。
  3. 国の経済政策に照らして適当でないこと
    課税の目的は、中部山岳国立公園内の「乗鞍地域」の自然環境を保全しようとするものであり、国の自然保護施策に資するものであることから、国の経済施策に適合するものと考える。