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岐阜県地震防災対策推進条例
岐阜県地震防災対策推進条例について
<背景・経緯>
- 阪神淡路大震災から10年が経ち、県民意識調査(時事通信社)においても災害に対する備えのある人の割合はかろうじて半数を超えるにとどまり、震災に対する防災意識の風化は顕著
- 東海地震及び東南海地震の切迫性や県内に多数の存在が確認されている活断層を原因とした直下型地震への懸念
- 阪神淡路大震災や新潟県中越地震にみられる行政の限界
<課題>
「県民と行政との危機意識の格差」及び「被災時に行政が行えることの限界」
<目標>
- 震災時には、行政に過度に頼らず、「自らの命は自ら守る(自助)」、「みんなの地域はみんなで守る(共助)」ことこそが、「死者を出さない、増やさない」秘訣(前文)
- そのためには、日頃から県民、事業者、市町村及び県が、危機意識を共有し、それぞれの役割等を自覚しながら、これを積極的に果たすことが重要(前文)
<条例制定の意義>
- 自助、共助の考え方をもとに、平時はもとより震災時における県民及び事業者の役割を明文化し、自覚を促すとともに、行政が果たすべき責務と併せて、関係者が連帯して地震防災対策へ取り組む姿勢を示すことができる。(1条)
- また、県が地震防災対策として実施する基本的事項を定め、関係者の協力のもと、これら総合的に推進していくことを明記する。(1条)
1地震防災対策に関し、県、県民、事業者の役割等を規定する。
<県の責務>
地震防災に関する総合的な施策を策定し、及び実施する。(3条)
<県民の役割>
- 市町村及び県が実施する地震防災対策の円滑な推進に協力するとともに、自主防災組織等が実施する防災訓練等に参加し、地震及び地震防災に関する知識を習得する。(5条1項、2項)
- 地震災害に備え、あらかじめ建築物等の所在する土地の地形及び地質の状況を把握する等必要な対策を講ずる。(5条3項各号)
<事業者の役割>
- 地域の一員として県及び市町村が実施する地震防災対策の円滑な推進に協力する。(6条1項)
- 自主防災組織が行う避難訓練に協力する等地域の地震防災の活動に協力する。(6条2項)
- 地震に備え、あらかじめ建築物等の所在する土地の地形及び地質の状況を把握する等必要な対策を講ずる。(6条3項各号)
2地震防災対策の推進に関する総合的な計画について規定する。
行動計画では、1.地震防災施策の目標、2.地震防災施策の概要、3.総合的かつ計画的に推進するための必要な事項を定める。(7条1項、2項)
3地震防災対策に関し、県の行う施策の基本的事項を規定する。
<予防対策>
ア地震に強い安全な地域社会づくり
- 地震に強いまちづくりの推進(8条)
- 建築物等の耐震性の確保(9条)
- 屋外工作物の耐震性の確保(10条)
イ地域防災力の育成及び強化
- 自主防災組織の結成とその活動への支援(11条)
- 災害ボランティアコーディネーターの育成(12条)
- 地域防災協働隊の育成支援(13条)
- 地域防災に関する知識の普及等(14条)
- 地震防災に関する教育の実施(15条)
- 防災訓練の実施(16条)
- 岐阜県地震防災の日の制定(17条)
<応急対策>
ア応急体制の確立
- 医療等応急体制の確立(18条)
- 情報連絡体制の整備(19条)
- 広域応援体制の要請及び応召(20条)
イ緊急輸送対策
- 緊急輸送の確保(21条)
- 緊急通行車両等の通行の確保等(22条)
ウ帰宅困難者等に対する支援
- 帰宅困難者等に対する支援(23条)
- 災害時要援護者対策の支援(24条)
エその他地震災害の拡大を防止するための対策
- 衛生的な生活環境の確保(26条)
- 災害ボランティア活動への支援(27条)
- 危険度判定への協力(28条)
<施行>
- 平成17年4月1日(附則)
- 改正:平成27年4月1日(附則)
条例本文「岐阜県地震防災対策推進条例」(pdf:219kb)