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相談・苦情等
男女共同参画施策に関する相談等について
「男女共同参画に関する施策」への苦情、ご意見、ご相談受付窓口
- 県では、「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例[PDFファイル/2.3MB](平成15年岐阜県条例第49号)」第18条の規定に基づき、県民の皆さんなどからの苦情やご意見、ご相談を受け付けています。
- 詳細は、以下をご覧ください。
具体的な苦情、ご意見、相談等の受付方法等
【申出いただけること】 |
申出の対象となるのは、男女共同参画の推進を阻害する事項です。 |
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【申出のできる方】 |
この制度による申出ができるのは県民及び県内の事業者その他の団体です。 |
【申出の処理】 |
申出のあった苦情、ご意見、ご相談の処理にあたっては、関係機関との連携・協議の上で進め、その結果については申出者に回答します。 |
【申出の方法】 |
原則として「男女共同参画に関する苦情等申出書」(様式第1号)に必要事項を記入し、下記提出先へ提出してください。 |
【対象外の申出】 |
以下の申出については処理しません。
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【提出先・提出方法】 |
岐阜県健康福祉部子ども・女性局男女共同参画・女性の活躍推進課
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【受付・処理状況】 |
平成18年度[PDFファイル/55KB]平成19年度以降なし |