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パートナーシップ宣誓制度 他の自治体との広域連携
県では、パートナーシップ制度において宣誓をされているカップルが自治体をまたぐ転居の際に必要となる手続きの簡素化を図るため、他の自治体と連携を進めてまいります
連携自治体
22府県274市町村 (令和8年6月1日時点)
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都道府県 |
参加自治体 |
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都道府県 |
市町村 |
自治体数 |
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北海道 |
- |
札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、美唄市、江別市、紋別市、滝川市、砂川市、深川市、富良野市、登別市、北広島市、石狩市、北斗市、江差町、せたな町、奈井江町、上砂川町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、大空町、幕別町、厚岸町 |
49 |
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青森県 |
青森県 |
- |
1 |
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秋田県 |
秋田県 |
潟上市 |
2 |
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山形県 |
山形県 |
- |
1 |
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茨城県 |
茨城県 |
- |
1 |
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栃木県 |
栃木県 |
佐野市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市 |
5 |
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群馬県 |
群馬県 |
渋川市、千代田町、大泉町 |
4 |
|
埼玉県 |
- |
さいたま市、川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、鴻巣市、春日部市、狭山市、羽生市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、伊奈町、川島町、松伏町 |
29 |
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千葉県 |
- |
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市 |
18 |
|
神奈川県 |
- |
相模原市、横須賀市 |
2 |
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新潟県 |
新潟県 |
新潟市、長岡市、三条市、新発田市、村上市、上越市、胎内市、聖籠町 |
9 |
|
富山県 |
富山県 |
- |
1 |
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福井県 |
福井県 |
福井市、敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、永平寺町 |
9 |
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岐阜県 |
岐阜県 |
関市、海津市 |
3 |
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愛知県 |
愛知県 |
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、岩倉市、刈谷市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、みよし市、あま市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町 |
37 |
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三重県 |
三重県 |
松阪市、いなべ市、伊賀市、明和町 |
5 |
|
滋賀県 |
滋賀県 |
長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、米原市 |
6 |
|
京都府 |
- |
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、与謝野町 城陽市 |
14 |
|
大阪府 |
大阪府 |
大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市、箕面市、大阪狭山市 |
15 |
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兵庫県 |
兵庫県 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、穴粟市、たつの市、猪名川町、播磨町 |
24 |
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奈良県 |
奈良県 |
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、平群町、斑鳩町、川西町、田原本町 |
11 |
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和歌山県 |
和歌山県 |
橋本市、新宮市、紀の川市、白浜町、那智勝浦町、串本町 |
7 |
|
鳥取県 |
鳥取県 |
- |
1 |
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岡山県 |
- |
笠岡市 |
1 |
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香川県 |
香川県※ |
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 |
18 |
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福岡県 |
福岡県 |
北九州市、福岡市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、うきは市、粕屋町、香春町、苅田町 |
13 |
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佐賀県 |
佐賀県 |
唐津市、上峰町 |
3 |
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熊本県 |
- |
熊本市、菊池市、合志市 |
3 |
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大分県 |
大分県 |
日田市、豊後大野市 |
3 |
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鹿児島県 |
- |
霧島市 |
1 |
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計 |
22府県 |
274市町村 |
296 |
- 対象となる範囲や手続き等については、転入予定の自治体にお問い合わせください。
対象者
連携自治体で、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けており、一方又は双方が性的少数者である方
- 転入先の自治体において、性的少数者以外の方を制度の対象としている場合は、性的少数者以外の方も対象となる場合があります。
- 岐阜県で継続申告をする場合は、性的少数者の方以外に、転出元の自治体でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた事実婚の方や未成年の子も対象となります。
手続きの簡素化
連携自治体で継続申告を行う際、以下の提出書類、手続を省略することが可能となります。
転入先での手続き
- 再度の宣誓(2人揃っての対面等での宣誓)
- 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本・独身証明書等)の提出
転出元での手続き
- 宣誓書受領証等の返還
- 転入先の自治体での手続きの際に、転入元の自治体が発行した宣誓書受領証等を提出
必要書類
以下の書類(2人分)をご準備ください
- パートナーシップ宣誓継続申告書 [Wordファイル/46KB]
- 転出元の自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証等
- 住所の異動を証明する書類(住民票等(個人番号の記載省略)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
※「転出元の自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証等」を二人とも紛失し提出できない場合は、継続申告を受け付けることができません。
手続きの流れ
岐阜県内市町村へ転入する際の手続きは以下の通りです。
県外へ転出する場合の詳細については、転出先の自治体にお問い合わせ下さい。
1 宣誓要件・必要書類の確認
宣誓要件をご確認いただき、継続申告に必要な書類を準備
2 事前連絡 (来庁・郵送による手続きのいずれの場合も必要)
継続申告を希望される方は、電話、メールにてご連絡ください。
※来庁による手続きを希望される場合、希望日の一週間前までにご連絡ください。
日程調整のうえ、来庁日時を決定させていただきます。
事前連絡時には、以下の内容を御連絡ください。
- 手続きをするお二人の氏名、ふりがな(通称名の場合は場合は、通称名と戸籍上の氏名)
- 転出元の自治体名(転居する前に住んでいた自治体)
- お持ちのパートナーシップ宣誓書受領証等に記載されている交付番号
- 岐阜県に「転入済」又は「これから転入予定」の別
- 代表者の連絡先(日中に連絡できる電話番号)
- 来庁希望日(来庁による手続きを希望される場合、第3希望日まで)
3 パートナーシップ宣誓継続申告・宣誓書受領証の交付
来庁による手続き
- 日程調整を行った日時に必要書類をお持ちのうえ、県庁2階の人権施策推進課までお越しください。手続きは個室にて行います。(お二人でお越しいただく必要はありません。)
- 必要書類を確認のうえ、宣誓要件を満たし、書類に不備がなければ、即日交付します。(所要時間:1時間程度)
郵送による手続き
- 下記の宛先に簡易書留などで必要書類をお送りください。その際には、本人確認書類の写しを同封してください。
- 必要書類を確認のうえ、宣誓要件を満たし、書類に不備がなければ、配達記録が残る方法により郵送します。

