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社会福祉法第二条第三項第一号に規定する第二種社会福祉事業の届出について
社会福祉法第二条第三項第一号に規定する第二種社会福祉事業の届出について
社会福祉法第二条第三項第一号に規定する第二種社会福祉事業については、同法第六十九条第一項の規定により、当該事業を開始しようとする者は、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の知事(※)へ届出を行うこととされています。
また、同条第二項の規定により、届出事項に変更が生じた場合又は事業を廃止した場合には、その日から一月以内に、知事(※)へ届出を行うこととされています。
※ 岐阜市に所在する事業所については、岐阜市長へ届出を行ってください。
知事に届出を行う予定がある場合は、事前に地域福祉課生活支援係までご連絡ください。
また、同条第二項の規定により、届出事項に変更が生じた場合又は事業を廃止した場合には、その日から一月以内に、知事(※)へ届出を行うこととされています。
※ 岐阜市に所在する事業所については、岐阜市長へ届出を行ってください。
知事に届出を行う予定がある場合は、事前に地域福祉課生活支援係までご連絡ください。

