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特定都市河川(流域治水の法的枠組み)
流域治水の法的枠組み(特定都市河川)
流域治水の法的枠組み(特定都市河川)とは
全国各地で水災害が激甚化・頻発化したことを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組みとして、令和3年に特定都市河川浸水被害対策法の改正が行われました。
個別河川及び流域を特定都市河川及び特定都市河川流域に指定することで、「流域治水」を強力に推進することができます。
・流域治水施策集【国土交通省ホームページ】<外部リンク>
・特定都市河川ポータルサイト【国土交通省ホームページ】<外部リンク>
・流域治水関連法【国土交通省ホームページ】<外部リンク>
・特定都市河川パンフレット【国土交通省ホームページ】<外部リンク>
法的枠組みを活用した「流域治水」の主な対策

出典:国土交通省 特定都市河川ホームページより
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001491749.pdf
岐阜県における特定都市河川及び特定都市河川流域一覧
岐阜県の指定河川は以下のとおりです。
境川流域
■境川流域では、令和8年6月1日に境川その他3河川及び境川流域を特定都市河川及び特定都市河川流域に指定予定です。
詳細は、下記のリンクからご確認ください。
【境川流域】流域治水の法的枠組み(特定都市河川)
境川流域におけるロードマップ(R8年3月1日時点)

■申請窓口
1.岐阜市内の場合 岐阜市<基盤整備部 河川課>
電話番号:058-214-4846
メールアドレス:kasen@city.gifu.gifu.jp
2.羽島市・各務原市・岐南町・笠松町内の場合 岐阜県<岐阜土木事務所 河川砂防課>
電話番号:058-215-0978
メールアドレス:c26001@pref.gifu.lg.jp
雨水浸透阻害行為について
(1)法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可が必要になります
特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると、特定都市河川流域内で1,000m²以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、岐阜県知事等の許可が必要となり、流出雨水量の増加分相当以上の雨水貯留浸透対策が義務付けられます。
開発前・後における雨水流出量増大のイメージ

雨水浸透阻害行為の例

雨水貯留浸透対策の例

貯留機能保全区域
貯留機能保全区域とは、河川沿いの低地や窪地など、雨水を一時的に貯留する機能を有する土地を、将来にわたってその機能を保全することを目的とし、土地の所有者の同意を得た上で指定することができる区域です。

出典:国土交通省 特定都市河川の指定制度ホームページより
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
浸水被害防止区域
浸水被害防止区域とは、河川整備等の治水対策や、雨水を貯留、浸透させる流域対策を実施しても浸水被害が高頻度で発生すると見込まれる地域において、高齢者等の要配慮者をはじめとする方が予め被害を避けることができるようにすることを目的として、特定の行為について開発規制、建築規制を設ける区域です。

浸水被害防止区域に係る制度
出典:国土交通省 特定都市河川の指定制度ホームページより
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
雨水貯留浸透施設の多目的複合利用
雨水貯留浸透施設は、通常時は貴重なオープンスペースとなりうるものです。
設置する際は、周辺の環境や利用に配慮した施設であること及び公園整備や環境整備等により多目的な複合利用を検討する必要があります。
・遊水地整備&利活用事例集ver.1【国土交通省ホームページ】<外部リンク>

