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建設・解体工事を行う皆様へ

建設・解体工事を行う皆様へ

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任は、元請業者にあります!

元請業者は、排出事業者として産業廃棄物を自ら処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託しなければなりません。​

元請業者の関係図

【パンフレット】建設廃棄物の適正処理(日本語版) [PDFファイル/282KB]

【パンフレット】建設廃棄物の適正処理(トルコ語版) [PDFファイル/324KB]

不適正な委託・管理を行った場合は、責任を問われることがあります!

元請業者が排出事業者責任を果たさず、委託先(下請負人を含む)が不法投棄等の不適正な処理を行った場合、実行者だけではなく、元請業者もその責任を負い、廃棄物の撤去等を命じられることがあります。​

罰則の説明図

産業廃棄物処理業許可の無い下請負人に産業廃棄物を処理させることはできません!

下請負人は、産業廃棄物処理業の許可を取得し、元請業者と委託契約を交わした場合でなければ、産業廃棄物を処理することができません。
ただし、一定の条件において、下請負人が自ら運搬する場合、下請負人を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業許可がなくとも廃棄物を運搬することが可能です。

(1から6を全て満たす場合に限ります)

  1. 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること。
    ・解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事であって、その請負代金(発注者からの元請負代金)の額が500万円以下である工事。
    ・引き渡しされた建築物等の瑕疵の補修工事であって、請負代金相当額が500万円以下である工事。
  2. 廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存在する施設又は積替保管場所(元請業者が所有権又は使用権原を有するもの、元請業者と委託契約を締結した施設に限る。)に運搬されるもの。
  3. 特別管理廃棄物以外の廃棄物の運搬であること。
  4. 1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかになるよう区分して運搬されること。
  5. 運搬途中において保管が行われないこと。
  6. 個別の建設工事に係る書面による請負契約で、下請負人が運搬を行うことが定められていること。

※この場合であっても、元請業者が排出事業者として、処分業者への委託契約及びマニフェストの交付を行わなければなりません。

元請業者が産業廃棄物を自ら処理する場合

産業廃棄物の保管、収集運搬には基準があります。

​保管する場合の基準

  • 周囲に囲いを設置。廃棄物の負荷が直接かかる場合は、構造耐力上安全であること。
  • 見やすい箇所に掲示板を設置。
  • 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止するための措置の実施。
  • 汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備の設置。
  • 屋外において容器を用いないで保管する場合は、高さ基準を遵守すること。
  • ネズミの生息、蚊・はえ・その他の害虫の発生防止措置の実施。

掲示板の例

図 掲示板の例

(参考)注意事項の記載例
  • 関係者以外の立ち入り禁止
  • 許可なくして保管容器等の持出禁止
  • 保管容器等は破損しないよう慎重に取扱うこと
  • 保管物の分別の徹底

野外における保管高さの基準例

図 野外における保管高さの基準例

排出事業場外の自社の置き場に保管する場合

 上記に加え、以下について遵守する必要があります。

  • 積み替えのための保管であり、あらかじめ、運搬先が定められていること。
  • 保管上限(1日当たりの平均的搬出量の7日分)を超えないこと。
  • 保管場所の面積が300平方メートル以上の場合、事前にその場所を所管する県事務所又は岐阜地域環境室へ届出を行うこと。
    排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制度

運搬する場合の基準

  • 車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車両」等の表示。
  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量等を記載した書面を車両に備え付け。
    (マニフェストで代用可)
  • 飛散、流出の防止措置。悪臭、騒音等による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置。

運搬する場合の基準

図 運搬する場合の基準

※許可業者が委託を受けて運搬する場合、許可番号の記載が必要

許可業者に産業廃棄物の処理を委託する場合​

処理の委託契約は、書面により締結する必要があります。

  • ​契約は必ず書面で行い、契約終了後も5年間保存しなければなりません。
  • 契約相手(下請負人)の産業廃棄物処理業の許可証を確認し、許可が有効であること、委託する産業廃棄物を取り扱うことができることを確認しましょう。

産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記載したマニフェストを交付する必要があります。

  • ​マニフェストは廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付し、処理状況を確認してください。
  • 交付控え(A票)と、処理業者から返送されるB2票・D票・E票は、5年間保存しなければなりません。
  • 適正な処理の確認と記録管理のため、確実に交付・保存を行いましょう。

問い合わせ先一覧

所属名等 管轄市町村

所属名:岐阜地域環境室(旧:岐阜振興局)
メール:c11267@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:500-8384
住所:岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館 第2棟 3階
電話:058-272-1921

羽島市 各務原市 瑞穂市
本巣市 山県市 岐南町
笠松町 北方町  

所属名:西濃県事務所環境課(旧:西濃振興局)
メール:c20502@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:503-0838
住所:大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内
電話:0584-73-1111

大垣市 海津市 養老町
垂井町 関ヶ原町 神戸町
輪之内町 安八町  

所属名:揖斐県事務所環境課(旧:西濃振興局揖斐事務所)
メールc20503@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:501-0603
住所:揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎内
電話:0585-23-1111

揖斐川町    
大野町    
池田町    

所属名:中濃県事務所環境課(旧:中濃振興局中濃事務所)
メールc20505@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:501-3756
住所:美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎内
電話:0575-33-4011

関市    
美濃市    
郡上市    

所属名:可茂県事務所環境課(旧:中濃振興局)
メールc20504@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:505-8508
住所:美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎内
電話:0574-25-3111

美濃加茂市

可児市 七宗町
富加町 川辺町 東白川村
八百津町 白川町  
御嵩町 坂祝町  

所属名:東濃県事務所環境課(旧:東濃振興局)
メールc20507@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:507-8708
住所:多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内
電話:0572-23-1111

多治見市    
瑞浪市    
土岐市    

所属名:恵那県事務所環境課(旧:東濃振興局恵那事務所)
メールc20508@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:509-7203
住所:恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎内
電話:0573-26-1111

恵那市    
中津川市    
     

所属名:飛騨県事務所環境課(旧:飛騨振興局)
メール:c20509@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:506-8688
住所:高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内
電話:0577-33-1111

高山市 白川村  
飛騨市    
下呂市    


岐阜市内の事業場の方は、岐阜市役所へお問い合わせください。​
 郵便番号:500-8701
 住所:岐阜市司町40番地1
 電話:058-214-2169(代表)

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