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精神科病院における業務従事者による障害者虐待について
(1)岐阜県の対応
ア 概要
・岐阜県では、常設の虐待通報窓口を設置し、病院等からの通報や患者からの届出を受け付け、聞き取りや病院からの資料提出等により、事実確認をしています。また、虐待が疑われる場合には、立入検査を実施しています。
・虐待の事実を認定した事案について、原則、病院に改善計画の提出を求め、改善状況の報告を求めています。
イ 虐待通報窓口
電話番号 058-272-8274(直通) 開庁日の 8時30分 から 17時15分 まで
(2)各年度における障害者虐待の状況等の公表
精神保健福祉法第40条の7の規定に基づき、岐阜県内の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について、法令で定める事項等を公表します。
【令和6年度】
ア 業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者による通報件数 20件
イ 業務従事者による障害者虐待を受けた精神障害者による届出件数 269件
ウ 虐待の事実を認定した件数 4件
エ 認定した虐待の種別(重複あり) 身体的虐待:4件 心理的虐待:2件
オ 虐待を行った業務従事者の職種 看護師:3名 看護助手:1名
※公表事項の詳細及び虐待の事実を認定した事案の詳細は別紙1及び2をご参照ください。
(別紙2)令和6年度 岐阜県内の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等 [PDFファイル/425KB]

