制度概要
「プロフェッショナル副業・兼業人材」を活用する県内の事業所が負担する経費の一部を県が補助します。
補助事業者 |
補助事業者
次の各号のいずれにも該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
ア 県内に本社若しくは本部又は本社機能若しくは本部機能の全部又は一部を有する法人
イ 県内に営業所を有する個人事業者
(2)次のいずれにも該当する者
ア プロフェッショナル副業・兼業人材を県内の事業所において、従事させること
イ 岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報シートを提出し、受付がなされていること
ウ 過去に岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点の取次ぎによる登録人材紹介事業者からの紹介により、プロフェッショナル人材を業務
委託契約等で従事させた実績がないこと。
エ 県税に係る未納の徴収金がないこと。
オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするものでないこと。
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補助対象経費 |
<副業・兼業新規活用促進事業費補助金>
○登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
〇プロフェッショナル副業・兼業人材活用に係る報酬・委託料
※対象とする期間は5カ月を上限とする。
〇旅費(補助事業者が負担するプロフェッショナル副業・兼業人材の移動に要する交通費及び宿泊費。ただし、1回の往復移動に伴う交通費
(宿泊費を除く。)の実費負担が1万円未満のものを除く)
(ただし、いずれの場合も、岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点からの取りつぎに基づく登録人材紹介事業者の利用に係るものに限る)
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補助上限額 |
50万円/人 |
補助率 |
補助対象経費の10分の8以内 |
用語の定義 |
【プロフェッショナル副業・兼業人材】
ア 補助事業者の受入事業所において新たな商品又はサービスの開発、その販売先の開拓、個々のサービスの生産性向上など事業創出力の強化につながるような知識又は技能を有しており、具体的な取組を通じて企業の成長戦略を具現化していく人材であること。
イ 業務委託契約等に基づき、補助事業者の課題解決に資する業務に従事すること。
【岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点】
県内中小企業等の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起し、プロフェッショナル人材の活用による経営革新の実現を促すとともに、県外のプロフェッショナル人材の県内への還流を促進し、地域経済の成長力を高めることを目的として県が設置した拠点をいう。
【登録人材紹介事業者】
岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録した有料職業紹介事業者をいう。
【人材紹介手数料】
登録人材紹介事業者に支払う職業紹介に係る手数料をいう。
【企業情報シート】
岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点が定める、企業の人材ニーズを把握するための様式をいう。
【副業・兼業新規活用促進事業】
登録人材紹介事業者の紹介により、プロフェッショナル副業・兼業人材を県内の事業所において、業務委託契約等に基づき、その業務に従事させることをいう。
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補助金の申請方法
下表の提出書類を作成し、提出先まで送付してください。
なお、必要に応じ、追加書類の提出を依頼する場合があります。
提出書類 |
- 補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/15KB]
- 申請書別紙
別紙1 [Wordファイル/18KB]
別紙2 [Wordファイル/15KB]
(副業・兼業人材活用事業を申請する場合)
≪申請書記載例≫ [PDFファイル/208KB]
- 添付書類
1 誓約書(別紙2)
2 プロフェッショナル副業・兼業人材の履歴書、労働条件が明示されている雇用契約書等
3 会社案内(プロフェッショナル副業・兼業人材が就業する事業所の所在地が確認できるもの)及び定款等の写し
4 県税に未納がないことを証明する納税証明書
5 岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シート
6 その他知事が必要と認める書類
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提出部数 |
各1部 |
提出時期 |
プロフェッショナル副業・兼業人材の従事開始日の5日前までに提出してください。
【提出期限】令和8年2月27日(金曜日)まで
※補助事業は予算がなくなり次第終了します。
※申請できるのは、1事業者1名までです。
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提出先 |
岐阜県商工労働部産業人材課人材確保係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1 |
事業終了後の手続き
申請いただきました、事業期間が終了しましたら、以下のとおり手続きを進めていただく必要があります。
補助金交付要綱等
問い合わせ先
所属 |
商工労働部産業人材課人材確保係 |
住所 |
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1 |
電話番号 |
058-272-1111(3682) |
FAX |
058-278-2676 |
E-MAIL |
c11369@pref.gifu.lg.jp |
<外部リンク>
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