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岐阜県の森林整備法人

岐阜県森林整備法人への支援(森林の公益的機能)

森林整備法人の設立の背景
 戦前戦後の森林の大規模伐採による林地の荒廃や、社会経済の急速な発展に伴う木材需要の急増、薪炭需要の激減に併せて紙資源(広葉樹パルプ用材)の需要拡大を背景に、荒廃した山林に人工林を造成することにより、森林の復興が大きな目標となっていました。
このため国において、昭和33年に「分収林特別措置法(※)」が施行され、木材の安定供給と森林復興のため、「分収造林推進要綱」において、昭和55年度末までに、全国で5万ヘクタールの分収造林を行う目標が提示されました。
こうした背景のもと、国の政策を受けて、民間ではできない奥地の森林整備に取り組むため、「造林又は育林の事業及び分収方式による造林又育林の促進を行うことを目的とする」旧民法第34条の規定により森林整備法人が設立されました。
分収林特別措置法(昭和三十三年四月十五日法律第五十七号)<外部リンク>

岐阜県の森林整備法人について

岐阜県に事務所を置く森林整備法人として下記の2公社があります。

森林の役割(効果・機能)

 健全な森林は、木材生産をはじめ、水源のかん養、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、生物の多様性の確保、保健休養の場など、多面的な公益機能を発揮する大切な社会基盤としての資産です。
森林の持つ公益的機能は、広く社会に享受されているものであり、この資産は高度に機能を発揮させ、また持続的に維持増進を図りながら、次世代に健全な状態で引き継がなければなりません。
 岐阜県の森林整備法人(2公社)が管理する森林の公益的機能を金額換算(※)すると1年間で約696億円の評価が得られます。

多面的機能の種類 1ha当たりの換算評価額 岐阜県の公社造林の効果額
地球環境保全機能

58,260円

14億円

土砂災害防止機能

1,459,190円

364億円

水源かん養機能

1,186,690円

296億円

保健レクリエーション機能

89,650円

22億円

 

696億円

※代替法による貨幣評価(森林の多面的機能のうち物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について「日本学術会議の評価額」を参考に算出(H13年11月算出))

森林経営について

 一般的に林業経営は、林業独自の特異性をそなえ、林業経営においては気候条件・立地条件と非常に複雑で影響度が高いことに加え、資本投入から回収までの期間が超長期にわたる経営体系となります。
また、世界的には、森林減少・劣化や地球温暖化等の地球環境問題から持続可能な森林経営が注目されるようになっていることから、経済性の追求のみならず、環境・社会における林業の役割を自覚した森林経営が求められています。

林業公社の行う森林の経営(分収造林事業)

 森林整備法人(林業公社等)は、分収林特別措置法(※)に基づき、土地所有者と林業公社等(以下「林業公社」という。)が分収造林契約を締結し、林業公社が費用を負担し植栽から保育等の一定期間、契約地の森林管理を行います。
成林後に森林を伐採し販売することで得た収益を、分収造林契約であらかじめ定めた一定の割合(分収率)に基づき土地所有者と林業公社が分け合う制度により森林整備を行っています。
林業公社の経営は、全国的に見ても、設立当初から経営資金は国や県の補助金以外は借入金による長期の事業運営を行っており、森林の伐採後に初めて得られる収益が、借入等の返済に充てられます。
林業公社の管理する森林は、土地所有者や民間事業者による造林の推進が難しく、森林管理にコスト負担が大きい奥山を中心に整備しているため、国や都道府県による支援策が図られています。岐阜県では、これらの森林の公益的機能の適正な発揮を持続的に図るため、林業公社に以下の支援策を図っています。

岐阜県が行っている森林整備法人への支援策

支援策

内容

要領など

造林資金利子助成金

森林公社及び木曽三川水源造成公社が市中金融機関から借り入れる造林事業資金について利子相当額の助成

岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱(平成18年4月1日林第7号)

岐阜県林業経営資金貸付金

森林公社及び木曽三川水源造成公社の林業経営事業の円滑な運営を図るため、無利子又は低利な貸付

岐阜県林業経営資金貸付規則
(昭和41年12月13日規則第118号)

岐阜県森林整備活性化資金制度利子助成金

21世紀型先進林業地総合整備資金制度実施要領に基づく財政支援措置

岐阜県森林整備活性化資金制度利子助成金交付要領(平成7年2月27日林政第849号)

人的支援

国及び県の森林林業施策と公社事業の綿密な連携を図るため、県の職員を派遣

 

森林整備法人の今後の経営対策及び森林整備のあり方に関する提言について

 林業公社の運営については、これまでも公社事業に係る管理費、事業費の縮減等の経営改善の取組みが実施されていますが、森林・林業に対する厳しい社会状況の中、林業の収益性の低下、成熟しつつある森林資源の活用等の課題に対応するため、より一層の経営改善が強く求められています。
このため、岐阜県では、平成22年8月に外部有識者で構成する「岐阜県森林整備法人経営改善検討会」を設置し、両公社が引き続き分収造林地を管理するために必要な今後の経営対策及び森林整備のあり方について検討が進められ、平成23年3月に検討会による提言書が取りまとめられました。
今後この提言書に基づき、両公社に対して、具体的対応策の検討と早期の実施について指導するとともに、公社造林地が適正に管理され、次世代に健全な森林が引き継がれるよう必要な支援を行います。

公益社団法人岐阜県森林公社の経営健全化方針について

 岐阜県は、公益社団法人岐阜県森林公社が平成29年度決算において、県の標準財政規模に対する損失補償等の額の割合が、「第三セクター等の経営健全化方針の策定について(平成30年2月20日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)」による基準を超過したことから、経営健全化方針を策定しました。
 今後この方針に基づき、公益社団法人岐阜県森林公社が「経営改善計画書」における取り組みを着実に実行できるよう、引き続き、人的・財政的支援を行うとともに、取り組み状況をフォローアップしていきます。
 なお、公益社団法人木曽三川水源造成公社については、その割合が基準値以下であるため、経営健全化方針は策定していません。

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