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原爆被爆者に関する手続
被爆者一般疾病医療機関の指定申請について(医療機関の開設者の方へ)
被爆者の医療を行う医療機関等は、知事の「被爆者一般疾病医療機関」の指定を受ける必要があります。被爆者一般疾病医療機関とは、医療機関等(病院、診療所、歯科医院、薬局、指定訪問看護事業所等)からの申請に基づき岐阜県知事が指定した保険取扱医療機関をいいます。この知事の指定を希望される方は、下記より、被爆者一般疾病医療機関指定申請書をダウンロードして必要事項を記入の上お申し込みください。
なお、被爆者一般疾病医療機関における被爆者医療の取扱いについては、以下のとおりです。
一般疾病医療機関の各月の指定等については原爆被爆者一般疾病医療機関の指定等
健康保険等との負担割合
加入している保険等の種類 | [負担割合]保険者 | [負担割合]原爆医療(国) | [負担割合]本人 |
---|---|---|---|
健康保険、共済保険、国民健康保険 | 7割 | 3割 | なし |
高齢受給者証を所持している人(※1) | 8割(7割) | 2割(3割) | なし |
後期高齢者医療制度の適用を受ける人(※2) | 9割(7割) | 1割(3割) | なし |
[健康保険に加入していない人]生活保護受給者 | なし | 10割 | なし |
[健康保険に加入していない人]国保に加入できない人 | なし | 10割 | なし |
[健康保険に加入していない人]国保に加入していない人 | なし | 3割 | 7割 |
※1現役並みの所得のある人は、3割負担になります。なお、一部負担金等の特例措置については、原爆医療(法別番号19)が優先しますので、1割負担の方は保険8割、公費2割となります。
※2現役並みの所得のある人は、3割負担になります。
*入院時に係る食事療養費については、標準負担額分を国が支払います。
医療給付の範囲は、健康保険法で定められた内容に限られます。
また、次にあげる負傷又は疾病については、医療の給付ができないことになっています。
- 厚生労働大臣の認定を受けた疾病又は負傷(認定医療、法別番号18)(注)
- 遺伝性及び先天性疾病
- 被爆以前にかかった精神病
- う歯のうち、第1度うしょく(C1)及び第2度うしょく(C2)
(注)1の認定医療については、知事指定の一般疾病医療機関とは異なり、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定医療機関)が、厚生労働大臣の認定を受けた疾病につき、全額国費で行うものです。この給付を受けるには、被爆者が厚生労働大臣あてに申請を行い、認定を受けている必要があります。
医療系サービス(介護保険法) | [負担割合]保険者 |
[負担割合]原爆医療(国) |
[負担割合]被爆者本人 |
---|---|---|---|
居宅
|
9割(8割) | 1割(2割) | なし |
介護予防
|
9割(8割) | 1割(2割) | なし |
施設
|
9割(8割) | 1割(2割) | なし |
請求方法
ア通常の場合
公費併用の扱いとし、診療報酬明細書及び診療報酬請求書により、社会保険は社会保険支払基金、国民健康保険は国民健康保険団体連合会に請求してください。
イ後期高齢者医療制度の場合は、国保連合会に請求してください。
ウ生活保護受給者の場合は、支払基金に請求してください。
エ介護保険の医療系サービスを提供した場合は、介護給付費明細書及び介護給付費請求書により国保連合会に請求してください。
原爆被爆者に関する手続き及び様式(医療機関用)
被爆者一般疾病医療機関が行う手続きについて
発生事項 |
必要な手続き |
---|---|
新たに被爆者一般疾病医療機関の指定を受ける場合 |
指定申請書(様式28) |
|
辞退届(様式29)を提出(指定分の指定書を添付) |
|
|
例:有限会社○○薬局代表取締役△△が株式会社○○薬局代表取締役△△となった場合。 |
変更届(様式30)を提出 |
なお、指定辞退の申請書に前回の指定書が添付できない場合は、理由書(任意様式)または紛失届(下記参照)を提出してください。
以下の場合は届出不要です。
- 同一場所での新築、改築の場合
- 吸収合併時の吸収する側の会社であって、合併によって組織形態も名称等も変更がない場合
様式のダウンロード
一般疾病医療機関指定申請届 | 指定申請書 [PDFファイル/78KB] | 指定申請書 [Wordファイル/34KB] |
---|---|---|
一般疾病医療機関変更届 | 変更届 [PDFファイル/59KB] | 変更届 [Wordファイル/33KB] |
一般疾病医療機関紛失届 | 紛失届 [Wordファイル/32KB] | |
一般疾病医療機関辞退届 | 辞退届 [PDFファイル/58KB] | 辞退届 [Wordファイル/33KB] |
※法人で申請される場合は、開設者氏名欄に法人名と代表者名を必ず御記入ください。
※指定申請の場合は、「指定を受けようとする年月日」に申請月の翌月1日を御記入ください。原則毎月1日指定となります。
※指定を受けていない医療機関で被爆者の方に対する医療費が発生した場合、償還払いの請求が可能です。請求を希望する医療機関は最寄りの保健所(※センターは除く)
又は県保健医療課(058-272-8275)までお問い合わせください。
※指定書を紛失したことに気付いた場合は、上記紛失届(様式31)を提出してください。
提出先
上記申請及び届出を提出する方は、各医療機関所在地を管轄する保健所(※センターは除く)にご提出ください。ただし、岐阜市内の医療機関につきましては、県保健医療課にご提出をお願いいたします。
申請書の提出期限
新規の指定申請については、毎月20日までに提出してください。20日までに届いた分について、翌月1日指定となります。
当該指定について、遡及適用はできません。必ず期限を守るようゆとりを持って申請を行ってください。
※近年、辞退届と新規申請を行う医療機関で、指定日を過ぎての提出が目立ちます。このような場合、指定はできかねますので、各医療機関は責任と余裕をもった提出を行ってください。
その他
- 県内すべての医療機関が指定を受けているわけではありません。被爆者の方にわかるように被爆者一般疾病医療機関である旨を、医療機関の見やすい場所に標示してください。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第1項の規定(いわゆる原爆症)に基づく指定医療機関の指定申請については、保健医療課まで問い合わせください。
被爆者が時間外に指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関を受診する場合の取扱いについて
- 被爆者は放射能の影響により、一般的に負傷又は疾病にかかりやすいことや、負傷等が治癒しにくいこと等の事情にあるのみならず、それらの負傷等にかかったことによって原爆症を誘発する恐れがあり、負傷等の状況や健康面での不安から、やむを得ず時間外の受診をせざるを得ない場合があります。
- 上記の事情を踏まえ、被爆者が時間外の受診をした場合は、丁寧な対応を行っていただくようお願いいたします。
被爆者が時間外に指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関を受診する場合の取扱いについて(令和2年11月25日厚労省事務連絡) [PDFファイル/283KB]
医師等が作成する書類の取扱いについて
被爆者の方等から、医療機関に原爆症認定の申請及び健康管理手当の申請に必要な書類についての相談があった際は、下記、「医師等が作成する書類の取扱いについて」に、①原爆症認定申請時に必要な意見書記載例、②健康管理手当申請時に必要な診断書記載例がありますのでご活用ください。
医師等が作成する書類の取扱いについて(令和6年7月10日厚労省事務連絡) [PDFファイル/305KB]
問い合わせ先
岐阜県健康福祉部保健医療課
精神保健福祉係被爆者担当
〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
電話番号:058-272-8275(直通)
FAX:058-278-2624