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化学物質の適正管理について
岐阜県化学物質適正管理指針
化学物質の管理については、平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)」により、事業者による化学物質の環境中への排出量等の把握や届出を通じた自主的な管理の改善を促進する制度が整備されてきました。
しかしながら、「化管法」第3条第1項に規定された「化学物質管理指針」に基づいて、化学物質管理計画を策定すること、また、化学物質に関する事故時の対策に関しては、取組に至っていない事業所も多く、「化管法」の理解を深めるための解説や、事故時の対応を補足したマニュアルを望む意見が多数提出されました。
そこで、平成20年度に「岐阜県化学物質適正管理に関する検討会」を設置して検討を重ね、「岐阜県化学物質適正管理指針」を策定しました。