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土地収用関係事務


土地収用制度

 公共の利益となる事業のため土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる制度です。
 この制度の根拠は、憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる。」に見出すことができます。


1 事業認定

 公共の利益となる事業のため土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる制度です。
 この制度の根拠は、憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる。」に見出すことができます。

知事の事業認定の年度別件数
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5件 2件 4件 1件 6件 0件 0件 2件 2件 0件 1件 1件 1件

2 収用委員会による裁決

 事業認定を受けた事業(都市計画法第59条の認可又は承認を含む。)の実現を図るため、土地を収用し、又は使用しようとする場合は、収用委員会に対し、収用又は使用の裁決を申請し、明け渡し裁決の申し立てをすることができます。
 収用委員会は、委員7名で構成され、収用又は使用の裁決、明け渡しの裁決を行う独立した行政機関です。

収用裁決等の年度別件数
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
件数 1件 2件 1件 0件 2件 2件 3件 0件 1件 3件 1件 1件 0件

事業認定申請事務の手引き

事業認定申請事務の手引き [PDFファイル/36.63MB]

 表紙及び目次 [PDFファイル/139KB]

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