本文
土地収用関係事務
土地収用制度
公共の利益となる事業のため土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる制度です。
この制度の根拠は、憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる。」に見出すことができます。
1 事業認定
公共の利益となる事業のため土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる制度です。
この制度の根拠は、憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる。」に見出すことができます。
区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 |
5件 | 2件 | 4件 | 1件 | 6件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 |
2 収用委員会による裁決
事業認定を受けた事業(都市計画法第59条の認可又は承認を含む。)の実現を図るため、土地を収用し、又は使用しようとする場合は、収用委員会に対し、収用又は使用の裁決を申請し、明け渡し裁決の申し立てをすることができます。
収用委員会は、委員7名で構成され、収用又は使用の裁決、明け渡しの裁決を行う独立した行政機関です。
区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 2件 | 2件 | 3件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 |