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管理栄養士免許について

概要

 管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいいます。管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものです。

国家試験詳細情報

管理栄養士国家試験の実施についての詳細情報(厚生労働省ホームページにリンク)<外部リンク>

手続き手順

新規申請

〇必要な書類について

  • 管理栄養士免許申請書(保健所にあります※県庁、岐阜市を除く)
  • 管理栄養士国家試験の合格証(はがき)原本
    ※昭和61年までに管理栄養士養成施設に入学された方は試験合格証書のかわりに卒業証明書、管理栄養士過程単位取得証明     
  • 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)のうちどれか1通
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※いずれも発行の日から6ヶ月以内のもの

    ※管理栄養士国家試験出願後(卒業後)に本籍又は氏名の変更があった場合もしくは、免許証に旧姓の併記を希望する場合は、戸籍抄本又は戸籍謄本が必要です(住民票不可。ただし、管理栄養士国家試験出願後に本籍又は氏名の変更がなく、旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、併記したい旧姓又は通称名が住民票に併記されたものであれば、住民票でも可)。氏名や本籍地変更後、年数が経過している場合や、本籍地の変更を複数回されている場合には、提出する書類に変更経過が記載されているか確認してください。
  • 手数料15,000円(収入印紙)
  • 栄養士免許証(原本又は写し)
  • 管理栄養士免許登録済証明書(必要な方のみ)
    就職先等に早期に登録の証明を提出する必要がある方は、「管理栄養士登録済証明書」の交付を請求することができます。申請の際、返信用の定形封筒に切手(110円)を貼り、申請者の住所、氏名を書き、ご持参ください。
  • 身分が証明できるもの

 提出期限:随時

 <注意>
 罰金刑以上の刑に処せられた方は上記書類以外の書類を求める場合があります。

変更申請(名簿訂正・免許証書換え交付申請)

本籍地都道府県名及び氏名に変更が生じたときは、30日以内に管理栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません。(30日を過ぎた後でも申請できます。)※交付された管理栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから。

〇必要な書類について

  • 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(保健所にあります※県庁、岐阜市を除く)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本等
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)及び住民票を変更した際に提出した添付書類が必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※従前戸籍が免許証に記載されている本籍地・氏名と異なる場合は変更の経緯がすべて繋がる書類が必要です。
    ※いずれも発行の日から6ヶ月以内のもの
  • 管理栄養士免許証
  • 手数料3,300円(収入印紙)(名簿訂正:950円分+書換え交付:2350円分)
    ※名簿訂正事項(本籍地都道府県名、氏名)の変更が複数回にわたる場合は、1回を950円とし、所要の収入印紙が必要です。
    (例:婚姻により本籍地と氏名の変更、その後本籍地を変更した→名簿訂正2回+書換え交付申請=手数料4250円)

    ※本籍地都道府県名、氏名に変更がなく、旧姓又は通称名の追加・変更・削除のみを希望される場合は、書換え交付手数料(2,350円収入印紙)のみ必要となります。
  • 身分が証明できるもの

再交付申請

管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失った時は、管理栄養士免許証の再交付申請を行うことができます。

〇必要な書類について

  • 管理栄養士免許証再交付申請書(保健所にあります※県庁、岐阜市を除く)
  • 破り、汚したときは、その免許証
  • 手数料3,300円(収入印紙)
  • 身分が証明できるもの

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 申請は、保健所・センターで受け付けています。下記、問い合わせ先をご覧ください。(県庁、岐阜市保健所では受け付けていません。岐阜市在住の方はお近くの保健所へお越しください。)
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    (2)法令に基づき発行された書類・・・健康保険証、各種年金証書など
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。
  • ご不明な点は、保健医療課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

問い合わせ先

保健所名

電話(内線)

住所

岐阜保健所総務課 058-380-3002 各務原市那加不動丘1-1健康科学センター内
岐阜保健所本巣・山県センター生活衛生課 058-213-7268(2751) 岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館第1棟6階
西濃保健所総務課 0584-73-1111(263) 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎
西濃保健所揖斐センター生活衛生課 0585-23-1111(262) 揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎
関保健所総務課 0575-33-4011(353) 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎
関保健所郡上センター生活衛生課 0575-67-1111(352) 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎
可茂保健所総務課 0574-25-3111(378) 美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎
東濃保健所総務課 0572-23-1111(352) 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎
恵那保健所総務課 0573-26-1111(261) 恵那市長島町正家1067-71恵那総合庁舎
飛騨保健所総務課 0577-33-1111(303) 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
飛騨保健所下呂センター生活衛生課 0576-52-3111(352) 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎
県庁保健医療課 058-272-8497 岐阜市薮田南2-1-1

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