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外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について

記事ID:0403355 2024年12月23日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金が1億円を超える法人)に加え、下記1・2の法人が外形標準課税の対象になるとともに、下記3のとおり法人事業税の中間申告義務判定に関する改正が行われました。

1.減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

概要

以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

〇前事業年度において外形標準課税の対象であること。
〇事業年度末日において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること。
〇事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えていること。

経過措置

施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。 

〇公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象であったこと。
〇最初事業年度末日において、資本金又は出資金の額が1億円以下であること。
〇最初事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えていること。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。

○公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度において、外形標準課税の対象であったこと。
○公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下であること。
○公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外であること。​

 

経過措置の適用例(3月決算法人の例)
決算日:3月31日
各事業年度末の払込資本の額
(資本金+資本剰余金):10億円超
公布日を含む
事業年度の
前事業年度
(令和5年3月期)

公布日の前日
(R6.3.29)
の現況

公布日を含む
事業年度
(令和6年3月期)

最初事業年度の
前事業年度
(令和7年3月期)
最初事業年度
(令和8年3月期)
例1
公布日以後(令和6年3月期中)に資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
1億円超 1億円超 1億円 1億円 1億円
外形   非外形 非外形 外形
例2
公布日以後(令和7年3月期中)に資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
1億円超 1億円超 1億円超 1億円 1億円
外形   外形 非外形 外形
例3
公布日の前日までに資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
1億円超 1億円 1億円 1億円 1億円
外形   非外形 非外形 非外形
例4
令和5年3月期が外形標準課税の対象外で、以後も資本金の変動がない場合
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
非外形   非外形 非外形 非外形

※各事業年度に記載のある「1億円超」「1億円」は各事業年度末における資本金の額又は出資金の額を示しています。

 

2.100%子会社等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

概要

以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

○所得等課税法人(※1)以外の法人で、事業年度末日において資本金又は出資金の額が1億円以下であること。
○特定法人(※2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されていること。
○事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)(※3)が2億円を超えていること。


(※1)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)を指します。

(※2)払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)を指します。

(※3)当該100%子会社等が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額。

激変緩和措置

上記100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。

控除額
事業年度 法人事業税額からの控除額

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に
開始する事業年度

当該超える金額の
3分の2に相当する金額を軽減

令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に
開始する事業年度
当該超える金額の
3分の1に相当する金額を軽減

 

特例措置

産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。

3.法人事業税の中間申告義務判定に関する改正(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき(※1)は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
 現行では、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日(※2)の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。
 このため、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご注意ください。

(※1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係があるときと読み替えます。
(※2)通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。