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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日 全面施行)
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。
1 主な改正内容について
(1)省エネ基準への適合義務化
■ 原則、全ての新築等の住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
(引用:国土交通省)
■ 建築確認手続きの中で、省エネ基準への適合性審査を行います。
(2)建築確認・検査対象の見直しや、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小
■ 木造建築物に係る建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
特に、都市計画区域外において、木造2階建ての建築物を建築する場合、新たに建築確認の対象になりましたので、ご注意ください。
■ 確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
(引用:国土交通省)
■ 木造建築物の壁量計算等が見直されます。
・建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定
(いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」は廃止)
建築基準法・建築物省エネ法の改正概要等については、国土交通省HPをご確認ください。
■国土交通省HP(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
■国土交通省HP(資料ライブラリー)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
2 施行日前後における規定の適用について
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
■都市計画区域外において、確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い
(引用:国土交通省)
■都市計画区域内において、旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い
(引用:国土交通省)
【留意事項】
1.施行日前後の建築確認・検査の取扱いが変更されます(上図参照)。
2.建築確認を円滑に進めるため、
・上図(4)の場合は建築基準関係規定への適合性について
・上図(10)の場合は構造関係規定等への適合性について
施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。
3.上図(11)(12)の場合(防火・準防火地域外の一戸建て住宅を除く)などの消防同意について、施行日前は都市計画区域等の区域内で同意期限が3日以内、
都市計画区域等の区域外で消防同意(建築確認)の対象外だったものが、施行日以後は同意期限が7日以内に変更となります。
4.都道府県及び限定特定行政庁における建築主事の業務範囲が変更となりますので、施行日以後の申請先にはご注意ください。
5.確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
6.施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、
適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。
■建築物省エネ法の施行日前後の取扱い
省エネ基準適合義務の対象拡大は、施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、
計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要となります。
施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写しの提出が必要となります。
(引用:国土交通省)
3 岐阜県建築士サポートセンター(開設)について
令和7年4月の改正建築基準法・建築物省エネ法の全面施行に向けて、令和7年4月以降に建築確認手続きを予定している建築士等が、国土交通省ホームページの資料や解説動画を確認してもなお、
添付図書や記載内容に不明な点がある場合に相談できる「岐阜県建築士サポートセンター」が開設されます。
岐阜県においては、(一社)岐阜県建築士事務所協会に「岐阜県建築士サポートセンター」を開設し、建築士向け個別サポートを行います。
詳細については以下のリンク先をご確認ください。
(一社)岐阜県建築士事務所協会HP(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>