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営農型太陽光発電設備に係る栽培実績書等の提出について
営農型太陽光発電設備に係る栽培実績書等の提出書類
営農型太陽光発電設備について農地転用許可を受けた場合、許可を受けた翌年以降、毎年、2月末日までに関係農業委員会を通じて許可権者に栽培実績書等を提出する必要があります。
栽培実績書等の作成時のチェックポイントを以下のとおり整理したので、書類の作成時にご活用ください。
【旧制度用】 許可を受けた農地転用許可申請の申請日が、令和6年3月31日までのものが対象です。
・提出書類のチェックポイント(リスト形式) [PDFファイル/115KB]
・提出書類のチェックポイント(様式形式) [PDFファイル/435KB]