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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度

1. 制度の概要

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行うため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が令和6(2024)年4月より創設されました。
 介護サービス事業者は同制度の創設に伴い、介護サービス事業者経営情報を当該事業者又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。

2. 報告の対象となる介護サービス事業者

・原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。
・ただし、事業者が有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、対象外となります。

  1. 当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者 
  2. 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

3. 報告の単位

・原則として介護サービス事業所・施設単位での報告となります。
・ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告を行うことができます。

4. 報告の内容

 以下の通知の別紙1・2をご確認ください。

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(別紙1・2) [PDFファイル/207KB]

5. 報告の方法

 厚生労働省において運営するシステム(介護事業財務情報データベースシステム(仮称))により行うものとなります。

6. 報告の期限

・報告は毎会計年度終了後、3月以内に行うものとなります。
・ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限は令和6年度末までとなります。

【報告期限の例】

報告の期限の例

7. 令和6年度の報告に向けたスケジュール

時期 内容
令和6年11月中旬頃 システム操作に係るマニュアル公表
令和7年1月頃 システムの運用開始、令和6年度分報告の開始
令和7年3月末 令和6年度分報告締切

8. 報告にあたって事前にご準備いただきたい事項

 システムのログインにはGビズID(gBizIDプライム)のアカウントが必要になるため、以下の通知等を確認のうえ、お早めに取得をお願いいたします(アカウント取得には通常1から2週間かかります)。

「GビズID」の取得について(依頼) [PDFファイル/234KB]

GビズIDプライム作成方法(オンライン申請編) [PDFファイル/3.17MB]

GビズIDプライム作成方法(書類郵送申請編) [PDFファイル/3.13MB]

電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について [PDFファイル/732KB]

 

※GビズIDはデジタル庁が所管するサービスであるため、ID取得に関するお問い合わせは以下のサイトに記載のあるお問い合わせ先に直接ご連絡ください。

GビズIDホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/<外部リンク>

9. FAQ 

Q1:どのような目的のために経営情報を報告するのか。

物価上昇・災害・人手不足といった経営面の状況を迅速に把握し、報酬の検討や支援に資する施策の立案の材料とするために報告いただくものとなります。

Q2:報告した経営情報はどのように公表されるのか。

厚生労働省において各都道府県の区域内に所在する事業者の情報を毎年度分析し、グルーピングして公表されることになります。

Q3:原則として全ての介護サービス事業者が対象となるとあるが、報告対象外になるサービスもあるか。

報告対象・報告対象外となるサービスについては以下の通知の「第2(3)」をご確認ください。

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)【令和6年8月2日】 [PDFファイル/260KB]

Q4:法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必要があるか。

都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データについて、一つの報告にまとめていただくことで差し支えありません。

Q5:法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。

事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告いただくことは差し支えありません。

10. 関係通知・事務連絡等

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(事務連絡)【令和6年10月31日】 [PDFファイル/157KB]

「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について (事務連絡)【令和6年10月9日】 [PDFファイル/323KB]

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について (事務連絡)【令和6年8月20日】 [PDFファイル/211KB]

介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について(事務連絡)【令和6年8月5日】 [PDFファイル/237KB]

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)【令和6年8月2日】 [PDFファイル/260KB]

介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)【令和6年8月2日】 [PDFファイル/88KB]

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