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工場立地法の手続き
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
お知らせ
【重要】平成29年4月1日より工場立地法の一部改正に伴い、特定工場に関する届出先が工場所在地の市町村になりました。[PDFファイル/157KB]
届出対象工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
届出手続き
特定工場の所在する市町村の窓口で届出手続きを行ってください。
関係法令等
経済産業省HP工場立地法<外部リンク>