- 変更届書
- 変更を証する書類
○店舗販売業者の氏名(法人にあっては名称)を変更した場合
- 法人の場合:登記事項証明書
- 個人の場合:戸籍謄本、戸籍抄本、又は戸籍記載事項証明書
○薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更した場合
○店舗の構造設備の主要部分を変更した場合
○薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(店舗管理者含む。)の氏名に変更が生じた場合
- 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※3)
- 資格を有する書類(薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し)
- 業務を行う体制(※4)
- 新たに薬事に関する実務に従事することとなった薬剤師又は登録販売者に関する書類
- 業務(実務)従事証明書又は業務(実務)従事確認書(※5)
- 再教育研修修了登録証の写し(※6)
○薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(店舗管理者含む。)の週当たり勤務時間数に変更が生じた場合
○営業日又は営業時間を変更した場合
※営業日又は営業時間の変更に伴い、薬事に関する実務に従事する薬剤師(管理薬剤師含む。)又は登録販売者の週当たり勤務時間数に変更が生じる場合には、併せて変更手続き(業務体制表の添付等)を行ってください。
●特定販売の実施の有無を変更する場合
●特定販売の概要を変更する場合
(必要に応じ「特定販売の概要を記載した書類」等を添付すること。)
次の事項に関する変更の場合は変更届書のみの提出となります。
○店舗販売業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合
○店舗管理者の住所に変更が生じた場合
○併せ行う業務の種類を変更した場合
○販売・授与する医薬品の区分を変更した場合(特定販売を行う医薬品のみを変更した場合を除く)
●店舗の名称を変更する場合
●相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更する場合
※1 新たに薬事に関する業務に責任を有する役員となった者が、精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある場合に限り提出してください。
※5 登録販売者を管理者とする場合に、以下のいずれかの証明書等を添付してください。
(ア)過去5年間のうち、薬局、店舗販売業又は配置販売業(以下、「薬局等」という。)における従事期間が通算して2年以上の者、または、過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して1年以上であり、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者
業務従事証明書(通知別紙様式2):登録販売者になってからの業務に関する証明書
実務従事証明書(通知別紙様式3):一般従事者(登録販売者になる前)としての実務に関する証明書
※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し、勤務状況報告書等の添付を求める場合があります。
(イ)薬局等における従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者、または、平成21年6月1日以降、薬局等における従事期間が通算して5年以上であり、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修並びに店舗管理者又は区域管理者の追加的研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講した者
業務従事確認書(通知別紙様式4):登録販売者になってからの業務に関する確認書
実務従事確認書(通知別紙様式5):一般従事者(登録販売者になる前)としての実務に関する確認書
※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し、勤務状況報告書等の添付を求める場合があります。
※6 店舗の管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了したものである場合に提出して下さい。
※2,3,4,7 県の様式のほか、厚生労働省の共通の様式例を使用することができます。共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です。参考:厚生労働省事務連絡「薬局の開設又は医薬品の販売業の許可等の申請時の添付書類について」 [PDFファイル/124KB]
*「○」→変更後30日以内に届出を行ってください。
「●」→変更しようとするときは、事前に届出を行ってください。
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