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【注意喚起】フリーマーケット、フリマ・オークションサイト(アプリ)での医薬品・医療機器の販売について

【注意喚起】フリーマーケット、フリマ・オークションサイト(アプリ)での医薬品・医療機器の販売について

許可なく医薬品を販売することはできません。

  医薬品を販売するには、医薬品販売業の許可が必要です。

  許可なく医薬品をフリーマーケットやフリマ・オークションサイト(アプリ)等で販売することは、    

 医薬品医療機器等法第24条に違反します。

  また、薬局や医薬品販売業者であっても、インターネット等で医薬品の販売を行う場合は、事前に保健

 所等に届出を行ったうえで、販売ルールを遵守する必要があります。

【不適切な事例】

 ・医療機関で処方された医薬品の余りを販売・出品する。

 ・ドラッグストア等で購入し、家で保管していた医薬品を販売・出品する。

【医薬品に該当するもの】

 ・病院や薬局で処方箋により交付を受けたもの

 ・製品表示や外箱に「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」、「体外

  診断用医薬品」等と記載があるもの

 ※手指の消毒を目的とした製品等、医薬部外品と目的や形状が類似した医薬品も存在するためご注意くだ

  さい。

許可等なく医療機器を販売することはできません。

  医療機器を販売するには、その分類によって許可や事前の届出が必要なものがあります。

  許可なく高度管理医療機器等を販売することは医薬品医療機器等法第39条第1項に、事前に届出がなく

 管理医療機器を販売することは同法第39条の3第1項に違反します。

(参考)医療機器の区分と販売に必要な許可等

医療機器の区分

販売するのに必要な許可等 管理者の設置
高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
高度管理医療機器等販売業(許可)
管理医療機器★ 管理医療機器販売業(届出) 要(一部の品目では不要)
一般医療機器★ なし 不要

※★:管理医療機器、一般医療機器であっても「特定保守管理医療機器」と表示されているものは、販売に許可が必要

【不適切な事例】

 ・不要となった中古医療機器を出品する

 ・コンタクトレンズ等を小分けにして不要な分を出品する 等

  ※家電量販店やインターネットの販売サイトで販売されている機器(マッサージ器等)であっても医療

   機器に該当する場合があるため、ご注意ください。

県民の皆様へ

 医薬品や医療機器の使用により、思わぬ健康被害が生じることがあります。

 医薬品や医療機器は、許可業者や販売の届出を行っている事業者から購入いただくようお願いします。

 ※参考 一般用医薬品の販売サイト一覧​(厚生労働省)<外部リンク>

関連情報

 医薬品の販売制度(厚生労働省)<外部リンク>