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再交付・住所変更について

1再交付の申請

 認定証の交付を受けた者が、認定証を滅失し、又は損傷した場合に限り、岐阜県自然工法管理士認定証再交付申請書により再交付の申請ができます。下記の書類を郵送または持参にて事務局まで提出してください。押印が必要なため、FAXまたはメールでの提出は認めません。

注意:
 認定証を印刷するにはまとまった枚数が必要になりますので、申請いただいても、すぐに認定証の交付ができるわけではありません。
 ※認定証の交付ができるのは年3回程度です。
​ 再交付の申請をいただいた後、再交付の1-2ヶ月前を目処に再交付手続きの案内を郵送します。案内に従って手続きを行ってください。

2現住所等の変更届

 現住所・勤務先・電話番号など登録事項に変更が生じた場合は、下記様式により速やかに変更届を提出してください。
なお、変更届については、郵送、FAX、メールでの提出を受け付けております。
 注意:現住所等の変更が行われない場合、重要なお知らせ等をお届けすることができなくなることがあります。

又は、FAX:058-278-2734
又は、c11656@pref.gifu.lg.jp

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