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自動車リサイクル法概要
使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
法律の概要
自動車リサイクル法は、使用済みとなった自動車から発生し、減量化、リサイクルを特に推進する必要がある「シュレッダーダスト」「フロン類」「エアバック類」の3品目を引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を行うことを自動車メーカーと輸入業者に義務づけるものです。
関係者の役割を明確化
1.自動車所有者
- シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類のリサイクルに必要なリサイクル料金を負担します。
- 最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡します。
2.引取業者【登録制】
- 自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。
3.フロン類回収業者【登録制】
- フロンを回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。(自動車メーカー・輸入業者にフロン類回収料金を請求できます。)
4.解体業者【許可制】
- 使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバック類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。(自動車メーカー・輸入業者にエアバック類回収料金を請求できます。)
5.破砕業者【許可制】
- 解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を再資源化基準等に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
6.自動車メーカー・輸入業者
- 自ら製造または輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバック類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行います。
- 自動車の設計・部品又は原材料の種類に工夫を通じた自動車の長期使用の促進とリサイクルを容易にし、リサイクルに要する費用の低減を図ります。
関連事業者の登録・許可
- それぞれの事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市(岐阜市)の市長(以下「都道府県知事等」という。)の登録及び許可が必要です。
- 解体業及び破砕業の許可は平成16年7月1日からスタートしました。
- 引取業者及びフロン類回収業者の登録は平成17年1月1日からスタートしました。
*関連事業者とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者をいいます。
引取業者 |
事業者ごとに都道府県知事等の登録が必要です。(5年ごとの更新制)
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フロン類回収業者 新規手数料5,000円 |
事業者ごとに都道府県知事等の登録が必要です。(5年ごとの更新制)
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解体業者 新規手数料78,000円 更新手数料70,000円 |
事業者ごとに都道府県知事等の許可が必要です。(5年ごとの更新制)
*いずれも、廃油・廃液等地下浸透防止(鉄筋コンクリート床面等)、外部流出防止(排水溝、油水分離槽等)、雨水防止設備(屋根等)等が必要 |
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破砕業者 新規手数料84,000円 |
事業者ごとに都道府県知事等の許可が必要です。(5年ごとの更新制)
*いずれも、生活環境保全上の支障防止の措置等が必要 |
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リサイクル料金の構成
1.シュレッダーダスト料金 | シュレッダーダストのリサイクルに必要な料金 |
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2.エアバック類料金 | エアバック類(シートベルトプリテンショナーを含む)の回収・運搬とリサイクルに必要な料金 |
3.フロン類料金 | フロン類の回収・運搬と破壊に必要な料金 |
4.情報管理料金 | リサイクル工程に回った使用済自動車の状況を電子情報で管理するために必要な料金 |
5.資金管理料金 | 資金管理法人がリサイクル料金の収納及び管理・運用を行うために必要な料金 |
リサイクル料金の預託
- 使用済自動車のリサイクルに要する費用に関しては、自動車の所有者にリサイクル料金の預託による負担を求めます。
リサイクル料金の預託時期
- 新車販売時
- 廃車として引取業者に引き渡す時
*リサイクル料金は、予め各自動車製造業者が定め公表しています。_
*平成20年1月31日をもって、継続検査時のリサイクル料金の預託は終了しました。
電子マニフェスト(移動報告)制度の導入
- 電子マニフェスト制度を導入し、使用済自動車が各段階の事業者間で適切に処理されていることを確認できる情報管理システムです。
*登録及び許可を受けている各関連事業者が使用済自動車等の引取り、引渡しを行った際、原則パソコン等を利用して情報管理センター((公財)自動車リサイクル促進センター)に報告する制度です。
自動車リサイクル法と既存制度の関係
1.廃棄物処理法との関係
- 使用済自動車、解体自動車(廃車ガラ)、シュレッダーダスト、エアバック類については、その金銭的価値の有無にかかわらず、すべて廃棄物処理法上の廃棄物として扱われます。
- 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物マニフェストや従来の使用済自動車用マニフェストは、自動車リサイクル法の電子マニフェスト制度に一本化されます。
- 自動車リサイクル法の登録及び許可業者については、使用済自動車等の運搬・処理にあたっては廃棄物処理法の業の許可は不要です。