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行政処分

行政処分を行った事案[9件]

令和6年10月15日現在

(太字部分は更新箇所)
番号 行為者及び所在地(代表者名は命令発令当時) 不適正処理の内容 保管量 行政処分内容及び
発令年月日
事案の概要及び改善状況
1

株式会社ワイティ建設
代表取締役
棚瀬芳樹
(家屋解体業者)

瑞穂市本田434番地の1他
(その他4ヶ所)
揖斐川町上野地内
瑞穂市只越地内
郡上市高鷲町地内
各務原市須衛町地内

建設系廃棄物の過剰保管

A01R0610

発令時
7,925立米
(保管上限)
800立米

改善命令
平成16年4月30日

 平成14年9月頃から自社の解体工事で発生した建設系廃棄物を大量に保管し始めた。
 瑞穂市本田では平成16年9月15日から撤去作業が開始されたものの、改善命令(履行期限平成16年9月30日)は履行されなかった。
 平成17年3月10日から撤去作業が再開され、平成17年8月29日までに約3,300立米が撤去された。
 その後、地権者側関係者により、平成20年3月から4月にかけ約100立米、平成28年4月から平成29年2月にかけ963立米の廃棄物が撤去された。
 新たな地権者にも指導しており、平成30年3月29日から廃棄物の分別作業が開始され、平成30年7月26日までに48.8立米の廃棄物が撤去された。
 瑞穂市只越では行為者により、平成28年8月から令和5年6月までに34.26立米の廃棄物が撤去された。また、令和6年3月28日に1.72立米の廃棄物が撤去された。
 行為者に対しては継続指導している。
 最近では、令和6年10月2日に各務原市須衛町、10月3日に揖斐川町上野、10月7日に瑞穂市本田、瑞穂市只越、10月15日に郡上市高鷲町の現場確認を実施した。​​​​
 崩落や飛散・流出の発生はなく、現場の大きな状態変化は認められなかった。  

2

有限会社真和洋行
代表取締役
池田敦
(元産廃収集運搬業者)

養老町蛇持新栄298番地の5

スラッジの不法投棄、放置

発令時
約120トン及びフレコンバッグ454袋

措置命令
平成23年8月19日

 不正軽油製造業者から大量のスラッジを受け入れ、自社敷地内に埋め立てた。残りのスラッジも自社敷地内に数年に渡って放置していた。
 平成25年10月18日に、行為者によりフレコンバッグ4袋分(3.64トン)の廃棄物が撤去された。令和2年3月23日に、排出事業者により新たに約4トンの廃棄物が撤去され、住友大阪セメント岐阜工場の協力でセメント焼成炉にて資源化利用処理した。これまでに約326トンが撤去されている。
 関係者にも撤去要請を行っている。
 定期的に周辺の表流水及び地下水の調査を実施し、環境基準に適合していることを確認した(直近令和6年8月16日)。​
 最近では、令和6年10月15日に現場確認を実施した。
 現場において、崩落や飛散・流出の発生がないことを確認している。​

3

株式会社川本商事
代表取締役
川本清治
(建築解体業者)

養老町小倉字中山1418番20他

建設系廃棄物の放置​

3

発令時約200立米

措置命令  令和5年7月10日

 令和4年5月頃まで、行為者が解体工事の下請けで関与した廃棄物を、産業廃棄物処理業の許可を受けることなく当該地に搬入し放置した。
 これまで、立入検査等の調査を行うとともに撤去を指導したが、履行されなかったため、行為者に対し、搬入した廃棄物の全量撤去を内容とする措置命令(履行期限 令和5年8月9日)を発出したが、履行されていないことから、行為者に対して産業廃棄物の撤去を指導している。​
 令和6年10月10日に、行為者により約4トンの建設系廃棄物及び約0.37トンの金属くずが撤去されている。​
 最近では令和6年10月10日​に現場確認を実施した。
 現場において、崩落や飛散・流出の発生がないことを確認している。

4

ハウジング藤田株式会社
(建築解体業者)

揖斐川町谷汲名礼大平1035番地の75他

廃タイヤの放置、建設系廃棄物の過剰保管

A04R0610

発令時
約28万本

措置命令
平成18年12月4日

 平成10年に前の事業者から土地及び焼却施設を購入したが、その土地に廃タイヤ(約30万本)、廃プラスチック(約340立米)、焼却灰(約560立米)が放置されていた。
 廃プラスチック及び焼却灰は撤去されたが、廃タイヤ約28万本(推定)が長期放置されたままであったため、平成18年9月27日に撤去の着手を勧告した。期限を過ぎても撤去に着手しなかったことから、措置命令(履行期限平成20年6月4日)を発出したところ、撤去が開始され、現在までに廃タイヤ10,250本を撤去している。
 関係者にも撤去要請を行っている。
 最近では、令和6年10月8日に現場確認を実施した。
 崩落や飛散・流出の発生はなく、現場の大きな状態変化は認められなかった。

5

有限会社キヨス合成リサイクルセンター
代表取締役
松岡貞夫
(元産廃処分業者)

東白川村五加地内

廃パチンコ台の放置

A05R0610

発令時
約15万台及びフレコンバッグ約2,800袋

改善命令
平成14年11月18日

 昭和52年頃から廃パチンコ台のリサイクル事業を始め、平成10年2月には産廃処分業の許可を取得したが、処理能力を超える受け入れを続け、大量の廃パチンコ台が20数箇所に放置された。
 改善命令は履行されていないが、これまでに排出事業者や地元住民、倉庫所有者により、東白川村五加地内以外の箇所の撤去は完了している。
 東白川村五加では、平成25年2月12日に、処理業者の協力を得て、行為者により新たにフレコンバッグ29袋分の廃棄物が撤去された。
 さらに、令和2年12月14日に、東白川村により約32立米の屋外に放置されている廃棄物が撤去された。
 倉庫賃貸関係者にも撤去協力要請している。
 最近では、令和6年10月2日に現場確認を実施した。
 現場において、崩落や飛散・流出の発生がないことを確認している。​

6

有限会社鳶森組
(元産廃処分業者)

美濃市曽代1109番地の1他

廃プラスチックの放置

A06R0610

発令時
約27,600立米

措置命令
平成10年2月25日

 平成8年5月に産廃処分業の許可を取得したが、処理能力以上に廃プラスチック、廃タイヤ等を受け入れ、野積みした。これらの廃棄物から平成9年11月に火災が発生したため、措置命令を発出し、焼却灰等を行政代執行により撤去した。
 措置命令は履行されていないが、廃タイヤは、企業や地元住民、土地所有者により、全量が撤去された。
 これまでに、排出事業者、搬入事業者による自主撤去が行われたほか、平成24年10月9日には行為者による撤去が行われた。残存量は、約10,900立米。
 定期的に周辺の表流水等の調査を実施し、環境基準に適合していることを確認した(直近令和6年7月25日)。
 最近では、令和6年10月15日に現場確認を実施した。
 崩落や飛散・流出の発生はなく、現場の大きな状態変化は認められなかった。

7

西村建設
西村安市
(建築解体業者)

瑞浪市陶町猿爪井ノ平694番地の40他(その他4ヶ所)
土岐市曽木町地内
恵那市山岡町地内
瑞浪市陶町地内
瑞浪市稲津町地内

建設系廃棄物の過剰保管

A07R0610

発令時
13,130立米
(保管上限)
1,050立米

改善命令
平成16年6月8日

 平成11年12月頃から自社の解体工事で発生した建設系廃棄物を保管し選別作業を始めたが、その保管量が年々増えていった。
 改善命令(履行期限平成16年11月30日)は履行されていない。
 土岐市曽木町については、一部撤去が行われたものの、約797立米が残存している。
 瑞浪市陶町猿爪の土場についても10,478立米の廃棄物が残存している。
 行為者による改善命令内容の履行がなされないことから、平成30年7月11日に命令の履行等に係る勧告文書を発出した。
 最近では、令和6年10月9日に瑞浪市陶町、瑞浪市稲津町、10月11日に土岐市曽木町、恵那市山岡町の現場確認を実施した。​​​​​
 崩落や飛散・流出の発生はなく、現場の大きな状態変化は認められなかった。

8

名古屋シーベル有限会社
(無許可収集運搬業者)

瑞浪市日吉町蟹ヶ窪7736番地の43他

古畳の放置

A08R0610

発令時
約6,000枚

措置命令
平成19年1月11日

 主に愛知県内の解体現場から収集した古畳を、産業廃棄物収集運搬業の許可を有していない岐阜県内に運搬し、約6,000枚を放置した。
 平成17年12月末に瑞浪市からの通報により認知し、行為者に搬入を中止させるとともに、撤去指導を行ってきた。平成18年7月に文書による勧告を行ったが勧告に従わなかったため、古畳の全量撤去を内容とする措置命令(履行期限平成19年5月31日)を発出したが、履行されなかった。
 平成19年11月、排出事業者等を対象とした「排出事業者等説明会」を開催、撤去要請を行ったところ、これに応じた排出事業者による自主撤去が平成20年1月16日以降行われ、現在までに約148トンの撤去が完了し、僅かに残るのみとなっている。
 最近では、令和6年10月9日に現場確認を実施した。
 崩落や飛散・流出の発生はなく、現場の大きな状態変化は認められなかった。

9

株式会社ナカヤマ
代表取締役
中山忠
(建築解体業者)

高山市丹生川町町方寺社ケ洞3478番地の1他

焼却灰の放置

A08R0610

発令時
約200立米(約250袋)

改善命令
平成14年12月12日

 自社の解体工事で発生した建設系廃棄物(木くず)の野外焼却、過剰保管を続けており、平成13年には適正に焼却処理させたが、発生した焼却灰は、フレコンバッグ約250袋に詰められ、放置された。
 改善命令(履行期限平成15年2月28日)は履行されていない。
 これまでに23.9トン(約22.5袋)が処理されている。
 行為者に対しては継続指導している。
 最近では、令和6年10月9日に現場確認を実施した。
 崩落や飛散・流出の発生はなく、現場の大きな状態変化は認められなかった。

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