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貸金業を始めるには
業として貸付けを行うためには貸金業者として登録を受けなければいけません。岐阜県内のみで営業される場合は岐阜県知事の登録を、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。内閣総理大臣への登録については、主たる営業所所在地を管轄する財務局で申請を受け付けています。
ただし、次の貸付けの場合は貸金業法に基づく登録を受ける必要はありません。
- 国、地方公共団体が行う貸付け
- 銀行、信金、信組、農協、保険、労金、公庫などの金融機関が行う貸付け
- 物販の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う貸付け
- 事業者が従業員に対して行う貸付け
- 政令で定めた次の者が行う貸付け
- 国家公務員等の職員団体、労働組合、公益社団法人及び公益財団法人、学校法人等、短資会社、商品取引代行会社、登録投資法人など
岐阜県知事の登録を受けるには
貸金業法に定める所定の様式で、岐阜県商工労働部商業・金融課資金融資係に提出していただきます。登録を受けるには、純資産額が5000万円を下回らないこと、営業所等に貸金業務取扱主任者を設置していること等の要件があります。
登録拒否事由
以下の項目のいずれかに該当する場合は登録を拒否されることとなります。
- 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
- 破産者で復権を得ない者
- 以前に貸金業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 「貸金業法」、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」若しくは「暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなっ
た日から5年を経過しない者 - 貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは「刑法」若しくは「暴力行為
等処罰に関する法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない
者 - 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
- 営業所又は事務所について、貸金業務取扱主任者を設置していない者
- 純資産が5000万円に満たない者
- 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- (法人である場合)定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること。
- (法人である場合)常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するものがあること。
- (申請者が個人である場合)申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること。
- 営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。
- 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
- 指定紛争解決機関との契約を締結していること。
- 他に営む業務が公益に反すると認められる者
- 登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
手続きの流れ
- 登録申請書の入手
- 登録申請書は日本貸金業協会岐阜県支部で配布しています。
- 登録申請書の提出
- 申請書に必要事項を記載の上、必要添付書類とあわせ岐阜県へ提出してください。
- 岐阜県収入証紙15万円が必要です。
- 審査(約2ヶ月)
- この審査の中で登録申請をされた方からヒヤリングを行います。
- 登録完了
- 登録簿に登録されます。
- 登録が完了した旨の通知をします。
各種様式集(岐阜県登録貸金業者向け)