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貸金業法が改正されました。
平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
完全施行後は、借入額が年収の3分の1までに制限される、いわゆる総量規制などの制度が導入されるなど、
借入れのルールが大きく変わりました。
詳細は次のホームページをご覧下さい。
改正貸金業法・多重債務者対策について【金融庁ホームページ】<外部リンク>
貸金業法について【日本貸金業協会ホームページ】<外部リンク>
困ったときの相談窓口
借入れや返済のお悩みは、以下の相談窓口までご相談ください。
- 東海財務局の多重債務相談窓口
- 東海財務局052-951-1764
- 地方自治体の消費生活相談窓口
- 消費者ホットライン188
(身近な消費生活相談窓口をご案内します) - 岐阜県県民生活相談センター058-277-1003
- 消費者ホットライン188
- 日本貸金業協会
- 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051
事業者の経営改善や資金繰り等の相談は、商工会議所や商工会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会にご相談ください。
改正貸金業法の概要
総量規制
借入れは原則年収の3分の1以内に制限されます。これにより現在貸金業者からの借入額の合計が年収の3分の1を超えている方は、返済等により借入額が年収の3分の1を下回るまで新たな借り入れはできなくなります。複数の貸金業者から借入れを行っている場合はその総額が年収の3分の1までに制限されます。
ただし、この総量規制の対象は貸金業法上の登録を受けた貸金業者からの借入れのみであり、銀行からの借入れやクレジットカードを利用したショッピングなどは総量規制の対象ではありません。
また、貸金業者からの借入れのすべてが総量規制の対象となるのではなく、不動産購入の際の借入など対象とはならない借入れもあります。
貸金業法上の貸金業者は貸金業者検索ページ<外部リンク>で検索できます。
年収とは以下のものの金額を合計した額のことをいいます。
- 年間の給与の金額
- 年間の年金の金額
- 年間の恩給の金額
- 年間の事業所得の金額
- 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入の金額
総量規制の除外と例外
総量規制については「除外される借入れ」と「例外とされる借入れ」があります。「除外される借入れ」とは、総量規制とは別枠で新たに借入れできるもののことで、総量規制の額には算入されません。「例外とされる借入れ」とは、総量規制の借入額に算入されるものの、新たに借入れのできるものをいいます。
例えば、除外される借入れの一つに「不動産の建設若しくは購入のための借入れ」がありますが、この借入れの場合、年収の3分の1を超えて借入れができ、総量規制の借入額には算入されません。
例外とされる借入れの一つである「緊急の医療費の支払資金の借入れ」の場合、年収の3分の1を超えて借入れることができます。ただし借入額に加算されるため、この借入れによって借入額が年収の3分の1を超えることとなるときは、借入額が返済等によって年収の3分の1を下回るまで、通常の借入れはできなくなります。
除外される借入れ
- 自動車購入時の自動車(貸金業者名義・譲渡)担保による資金の借入れ
- 不動産の建設若しくは購入のための借入れ(そのためのつなぎ融資含む。)
- 金融商品取引業者が行う500万円を超える担保(有価証券等)借入れ
- 手形(融通手形を除く。)の割引
- 高額療養費の支払資金の借入れ
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
- 有価証券担保借入れ
- 不動産(借地権を含み、居宅の用に供する土地等を除く。)担保借入れ
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる借入れ
例外となる借入れ
- 生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(高額療養費を除く。)の支払い資金の借入れ
- 顧客に一方的に有利となる借換え(ひと月あたりの返済額を減らし、借入残高を段階的に減らしていく借換えについては、返済期間の延長は可)
- 新たに事業を行うための個人顧客による借入れ
- 配偶者と合算した年収等の3分の1以下の借入れ(配偶者の同意が必要)
- 銀行などからの融資が確定している場合のつなぎ融資
- 特定緊急借入総額が10万円以下の借入れ
- 個人事業者による借入れ
⇒事業計画書、収支計画書及び資金計画書を作成、提出し、当該事業の用に供するための資金の貸付であると認められるもの。
⇒100万円を超えない場合は、事業・収支・資金繰りの状況により、返済能力を超えないと認められるもの。
(借入先の貸金業者によっては、事業計画書等の作成、提出を求められる場合があります。)
資力を証明する書面の提出
一社からの借入額が50万円を、複数社からの借入額の合計が100万円を超えることとなるときは資力を証明する書面の提出を求められます。
資力を証明する書類(直近の期間に係るもの)とは以下のもののことをいいます。
- 源泉徴収票・支払調書・確定申告書
- 青色申告決算書・収支内訳書・納税通知書
- 納税証明書・年金証書・年金通知書
- 給与の支払明細書(直近の2ヵ月分以上のもの。)
- 個人顧客の配偶者に係る上掲のもの(配偶者の収入と合算して借入れを行う場合に限る。)
指定信用情報機関制度の導入
完全施行日以降、貸金業者に指定信用情報機関を利用した情報(顧客ごとの貸付額等)の共有が義務付けられています。これは貸金業者が貸付けを行う際に、貸付けを行う資金需要者の情報を指定信用情報機関に照会することによって、返済能力を超える過剰な貸付けを防止するための制度です。また、貸金業者は貸付けを行った際に、貸付けを行った相手方の情報を指定信用情報機関に提供する義務も課せられています。
上限金利の引下げ
出資法上の上限金利である29.2%が20.0%に引下げられました。20.0%を超える利率で貸付けをした者は罰せられます。利息制限法上の上限金利について変更はありません。利息制限法上の上限金利は元本10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%です。また、平成22年6月18日以降は出資法上の上限金利(20.0%)と利息制限法上の上限金利との間の金利で貸付けを行った貸金業者は行政処分の対象となります。
金利概念の見直し
みなし利息の見直し
債務弁済費用又は契約締結費用のうち、ATM手数料、公租公課支払に充てられるべきもの等は利息とはみなされません。
(ただし振込額が1万円以下の額については108円を超える額、1万円を超える額については216円を超える額は利息とみなされます。)
保証料に関する規制
今回の法改正では保証料についても規制の対象となりました。原則、保証料は利息と合算され、上限金利規制に服することとなります。
例えば50万円を借入れる場合、貸付けの利率が年12%ならば保証料率は年6%(18%-12%)が上限となります。
書面交付義務の強化
貸金業者には、貸付けに係る契約を締結する前に、当該契約に係る内容を記載した書面を交付する義務が課せられることになりました。保証契約については従前から事前の交付義務があります。
貸金業者の財産的基礎要件の引上げ
貸金業を営むための純資産要件が2000万円から5000万円へ引上げられました。
日賦貸金業者および電話担保金融の特例の廃止
日賦貸金業者と電話担保金融については、改正前の出資法で利息の上限金利が年54.75%とする特例が設けられていましたが、今回の法改正でこれらの特例が廃止されました。