ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 産業・農林水産・労働・観光 > 畜産業 > 家畜衛生 > > 獣医療広告制限の見直しについて

本文

獣医療広告制限の見直しについて

獣医療広告制限の見直しについて

 

 令和5年10月13日付けで、「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省令第52号)が公布され、令和6年4月1日から施行されることになりました。この改正により獣医療の広告制限の特例に関する事項が追加されました。また、これに伴い、獣医療広告ガイドラインも改正されました。

獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年10月13日付け5消安第4052号) [PDFファイル/235KB]

改正の概要

1 広告制限の特例(広告しても差し支えないもの)の追加

(1)農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。

(2)高度な検査、手術その他の治療を行うこと。

(3)寄生虫病の予防措置を行うこと。

(4)マイクロチップの装着を行うこと。

(5)獣医師の役職及び略歴に関すること。

(6)愛玩動物看護師の勤務する診療施設であること。

2 広告制限の特例に併せて課せられる必要な制限の追加

(1)技能・療法に関する事項を広告する場合は、「問合せ先」、「通常必要とされる診療の内容」、「診療に係る主なリスクや副作用」及び「費用」について併記しなければならない。

(2)狂犬病予防注射について広告する場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第5条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければならない。

(3)マイクロチップの装着について広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第150号)第39条の5第1項に規定する犬又は猫の登録に関する説明を併記しなければならない。

(4)獣医療法施行規則第24条第1項の規定により農林水産大臣が指定する者について、不適当である場合は取り消すことができること。

詳細については下記をご覧ください

獣医療広告制限見直しについて(農林水産省HP)<外部リンク>

問い合わせ先

診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所が窓口となります。

家畜保健衛生所の連絡先

所管課

所在地

管轄する市町村名

中央家畜保健衛生所

〒501-1112
岐阜市柳戸1-1
電話番号:058-201-0530

岐阜地域
岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、本巣郡、羽島郡
西濃地域
大垣市、海津市、揖斐郡、不破郡、安八郡、養老郡

中濃家畜保健衛生所

〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎
電話番号:0574-25-3111(代)

中濃地域
美濃加茂市、関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡、加茂郡

東濃家畜保健衛生所

〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
電話番号:0573-26-1111(代)

東濃地域
恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、中津川市

飛騨家畜保健衛生所

〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
電話番号:0577-33-1111(代)

飛騨地域
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)