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米トレサ・改正食糧法について
食糧法及び米トレーサビリティ法について
食糧法遵守事項の概要について
- 米穀の出荷販売事業者に対し、加工用米や新規需要米(米粉用米・飼料用米等)等の主食用以外に用途が限定された米穀を、定められた用途に使用することや、他の米穀との明確な区分管理を行うこと等を義務付け。
- 食用に不適と判断された米穀の厳格な管理と食用転売防止措置をとることを義務付け。
- 米穀の出荷・販売業者に対し、法令遵守のための研修・教育等を行うことを義務付け。
食糧法遵守事項の概要ページ(外部サイト、農林水産省HP)<外部リンク>
米トレーサビリティ法について
- お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
- お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
※米、種もみの出荷・販売、購入などを行った場合は、その記録を作成し、3年間保存する必要があります。
米トレーサビリティ法の概要ページ(外部サイト、農林水産省HP)<外部リンク>
<参考>パンフレット等のダウンロードページ(外部サイト、農林水産省)<外部リンク>