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認定制度
飛騨・美濃すぐれもの認定制度
認定制度
目的
県では、県の魅力を見つけ出し、全国に伝える取組みの一環として、県産品と観光の一体的な振興を図っており、様々な機会を通じてPRと販売促進に努めています。
県産品については、百貨店のバイヤー、メディア関係者等の審査を経て選ばれる優れた商品を「飛騨・美濃すぐれもの」として認定し、本県の看板商品として広報及び販売プロモーションを行うことで、県ならびに県産品のイメージの向上を図ります。
申請者資格
次の(1)〜(4)のすべてに該当し、農業、林業、畜産業、漁業又は製造業を営む個人、法人又はこれらを営む者で組織される団体。
(1)岐阜県内の生産者又は岐阜県内に事業所を有する方
(2)選定の対象となる県産品の生産、製造又は加工の全部又は一部を行う方
(3)過去3年に、社会的に信頼を失うような法令違反または事故がない方
(4)岐阜県が定める「暴排措置に係る照会手続き等に関する要綱」第3条に該当しない方
対象商品
次の(1)(2)のいずれにも該当する商品で、ブランド力のある商品として、消費者と直結した販売戦略等に基づき全国に向けて販売促進していくことに対応でき、岐阜県のイメージアップに活用できるもの。
(1)県内に事業所を有する者が生産、製造又は加工の全部又は一部を行ったもので最終消費者が使う商品
(2)申請時の事業年度を除く過去3年間に、生産・製造又は加工及び販売の実績がある商品
(テストマーケティングは販売実績に含めません。)
認定基準
認定基準 | 項目 |
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(1)商品の情報発信に積極的で商品及び岐阜県のブランド力向上に意欲がある |
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(2)消費者等に対し、誠実で責任のある対応が迅速かつ的確にできる |
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(3)商品に岐阜県の自然、歴史、伝統、文化的背景や地域とのつながりがあり、岐阜県及び地域のイメージと結びつける物語性がある |
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(4)商品に独自性及び優位性がある |
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(5)高い品質を維持・向上するための技術的取組みや体制整備がなされている |
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(6)将来にわたり持続的な生産又は製造が可能であり、安定供給が可能である |
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(7)消費者の安心感・信頼感を確保する取組みがなされている |
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有効期限
認定を受けた日の属する年度から起算して3年間
(例:令和6年度認定商品の有効期限 ⇒ 令和9年3月31日まで)
*引続き認定を受けようとする場合、更新申請書を提出し改めて認定を受ける必要があります。
*令和5年度から、更新手続きは2回(新規認定から6年後)までとし、3回目以降の更新手続きは無しとしました。
認定までの流れ
(1)事務局にて申請者及び申請商品が資格を満たしていることを確認します。
(2)認定審査会に審査を付託し、商品の審査(現物審査・プレゼンテーション・質疑応答)を行います。
(3)関係機関による法令確認を行います。
(4)岐阜県知事が「飛騨・美濃すぐれもの」として認定します。
認定事業者に求めること
- 「飛騨・美濃すぐれもの」の認定を受けた商品は、商品の形態により表示できない場合を除き、「飛騨・美濃すぐれもの」マークを表示すること
(経費は認定事業者の負担となります)。 - ホームページやパンフレットその他各種広報媒体において商品紹介をする際には、認定商品である旨を表示すること。
- 毎年度終了後1月以内に、前年度の販売実績を報告すること。
- 認定商品の生産、加工、製造、販売、流通等において事故等の問題が生じたときは、認定された事業者が責任を負うこと。事故等の内容については、県にすみやかに報告すること。
認定のメリット
- プロモーション
- 岐阜県が制作するパンフレット等で、商品がもつ物語性やオリジナリティを紹介するほか、一定期間の販売プロモーションを実施します。
- 商品のイメージアップ
- 岐阜県を代表する優れた県産品に選定された商品として、県が各種広報媒体を使ってPRします。商品の知名度の向上と、消費者や流通関係に対する信頼性の向上が期待できます。
- 品質のレベルアップ
- 百貨店や専門店のバイヤーやメディア関係者による助言、販売プロモーションでの取扱いなどを通して、商品のレベルアップを図ります。
- 商品の販路拡大
- 岐阜県名産販売(株)やTHEGIFTSSHOP(県産品販売・情報発信拠点)等、県産品を取り扱う販売者へ認定商品を紹介します。
- 国内外の見本市や商談会への出展をご紹介します。