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鉛給水管について

鉛給水管について

1 鉛給水管とは

 道路に埋められた水道管(配水管)から、宅内へ水道水を引き込んでいる管のことを「給水管」といい、「鉛給水管」とは、鉛でできた給水管のことをいいます。
 給水管には、鉛製のもののほか、塩化ビニル製やポリエチレン製のものがありますが、鉛には、管内に錆が発生せず、加工・修繕が容易であるという特性があるため、1980年代後半まで全国的に使用されてきました。

2 鉛対策と水質基準

 水道水には、自然界から溶け込んだ鉛がわずかに存在することもありますが、鉛の汚染源は主として給水管に使用されている鉛管等であることから、国において検討がなされ、対策として
(1) 新設の給水管には、鉛溶出のない管を使用すること
(2) 既設の鉛管については、布設替の努力をすること
(3) pHの低い(※)水道はその改善につとめること
   ※pH(水素イオン指数)が低いほど酸性が強いことを示します。
(4) 開栓初期の水は、飲用以外に用いることが望ましく、その旨の広報活動を行うこと
が示されました。
 また、水道水の鉛に関する水質基準としては、平成5年12月に1リットルあたり0.1mg以下から0.05mg以下へ、平成15年4月には1リットルあたり0.05mg以下から0.01mg以下へ強化され、現在に至っています。

3 県内の状況

  鉛製の水道管については、国から出来るだけ早期に全廃することが求められており、県内では、公道に敷設されている市町村管理の配水管では全廃されています。
しかしながら、給水管については、古くに布設されたものもあるため管種の記録がない等の理由により、その全てについて鉛管であるかどうかが把握できていない状態となっています。
  各市町村においては、それぞれ対策を講じているところですが、給水管は個人が所有するものであり、その全廃にあたっては、県民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。

4 県民の皆様へ

 お住いの市町村によって状況は異なりますが、全国的には、鉛給水管は1980年代後半まで使用されてきました。そのため、それ以前から水道を利用されているご家庭では、鉛給水管が使用されている可能性があります。
そこで、県民の皆様へは
(1) ご自宅の給水管が鉛管でないかの確認
(2) 給水管が鉛管であった場合の布設替え
について、ご対応等をお願いしたいと考えています。
 また、鉛給水管が使用されているご家庭においては、朝一番や長期間利用していなかった後などに水道水を利用する場合には、鉛の濃度が高くなることがあるため、開栓初期の水は、飲水用以外にお使いいただくことが望ましいとされています。

5 鉛給水管の確認方法

 全国的には、鉛給水管は1980年代後半まで使用されており、それ以前から水道を利用されているご家庭では、鉛給水管が使用されている可能性があります(市町村により状況は異なります)。
 使用開始時期(給水管の布設時期)が分からないなど、ご自身で鉛管を使用しているかどうかわからない場合には、「6 各市町村のお問い合わせ先」を参考に、お住いの市町村へお問い合わせください。

6 各市町村のお問い合わせ先

【参考:鉛対策(厚生労働省ホームページ)】

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