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動物虐待防止
新着情報
- 2024年12月23日飛騨保健所動物情報
- 2024年12月23日西濃保健所揖斐センター迷い犬情報
- 2024年12月22日ねこの飼い主さん募集
- 2024年12月20日岐阜県犬の咬傷事故防止に係る検討会議の開催(12月20日訂正)
- 2024年12月16日関保健所迷い犬情報
動物の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
- 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行った場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
- 愛護動物を遺棄した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省作成)
動物の遺棄・虐待防止ポスター [PDFファイル/4.84MB]