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特定労務管理対象機関の指定について
特定労務管理対象機関の指定について
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により改正法第3条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「医療法」という。)第113条第1項、第118条第1項の規定に基づき、下記の医療機関を特定労務管理対象機関に指定しましたので、医療法第113条第6項、第118条第2項の規定により公示します。