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森林環境税(国税)について
森林環境税(国税)の概要
森林環境税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するために国税として創設されました。
令和6年度から市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳しくは、林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]
令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
なお、平成26年度から県民税と市町村民税において各500円ずつ年額1,000円課税されていた、東日本大震災からの復興を目的とした復興特別税は令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税(※1) | ー | 1,000円 |
県民税 | |||
個人住民税均等割(※2) | 2,500円 | 2,000円 | |
市町村民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※1 森林環境税と個人住民税均等割の非課税基準が異なるため、均等割が非課税であっても森林環境税のみ課税される場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当課へお問合せください。
※2 県民税均等割には、清流の国ぎふ森林・環境税(年額1,000円)が含まれています。
詳細は、下記「清流の国ぎふ森林・環境税について」をご覧ください。
その他
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
岐阜県における森林環境譲与税の使途については、こちら(森林活用推進課)からご確認ください。
清流の国ぎふ森林・環境税について
豊かな森林や清らかな河川が持つ公益的機能を将来にわたり享受できるよう、森林・環境施策の財源として、平成24年4月1日から「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入しています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。