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免許申請

各種免許申請について

医師・歯科医師・看護師等の医療関係国家資格の免許申請について

医師・歯科医師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士等の免許申請に関するお問い合わせ先  医療整備課医事係  電話番号:058-272-8265

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許申請に関するお問い合わせ先  医療福祉連携推進課看護係  電話番号:058-272-8269 

免許申請から免許証交付までの流れ

申請書を保健所に提出→保健所(受付・審査)→県庁(受付・審査)→厚生労働省(受付・審査・交付)→県庁(交付)→保健所(交付)→申請者
*申請から免許証交付まで、3,4ヶ月前後かかります。

各種申請書は原則、住所地を管轄する保健所に提出してください。
ただし、保健師・助産師・看護師・准看護師の籍訂正・書換交付及び再交付の申請書は、就業地を管轄する保健所に提出してください。

 
保健所 管轄区域
岐阜保健所 羽島市、各務原市、岐南町、笠松町
岐阜保健所 本巣・山県センター 山県市、瑞穂市、本巣市、北方町
西濃保健所 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町
西濃保健所 揖斐センター 揖斐川町、大野町、池田町
関保健所 関市、美濃市
関保健所 郡上センター 郡上市
可茂保健所 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川町、御嵩町
東濃保健所 多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那保健所 恵那市、中津川市
飛騨保健所 高山市、飛騨市、白川村
飛騨保健所 下呂センター 下呂市
岐阜市保健所 岐阜市

厚生労働省健康・医療資格申請(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

新規申請

(必要書類)

  • 免許申請書
  • 診断書(所定の様式を使用し、診断日から1ヶ月以内のもの)
  • 住民票の写し(本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないもの)または戸籍抄(謄)本(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • 外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日及び性別が記載されている次の書類
    中長期在留者及び特別永住者については、住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)
    短期在留者については、旅券その他の身分を証明する書類の写し
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)の券面(両面)のコピー(有効期限が切れていないもの)
    個人番号カードを取得していない場合、個人番号が記載された通知カードまたは個人番号通知書のコピーを添付し、併せて身元確認書類(運転免許証、旅券、在留カード)を添付
    個人番号を記載できない場合(外国籍の方等)、個人番号欄は空欄のままで問題ありません。
  • 合格証の写し(原本照合要)
    *申請書に受験地、受験番号が記入してあれば省略可
  • 登録済証明書用はがき(85円分の切手を貼付。速達の場合は加えて300円分の切手を貼付)
  • 登録免許税(収入印紙)
    医師、歯科医師:60,000円
    その他の職種:9,000円

籍訂正・書換交付

(必要書類)

  • 籍訂正・免許証書換え交付申請書
  • 戸籍抄(謄)本(発行日から6ヶ月以内のもの)
    *戸籍の変動がわかることが必要で、場合によっては除籍抄本・改製原戸籍等が必要な場合があります。
    *免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には、必ず氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。
    *外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日及び性別が記載されている次の書類
    中長期在留者及び特別永住者については、住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)及び変更事項を証する書類
    短期在留者については、旅券その他の身分を証明する書類の写し及び変更事項を証する書類
  • 免許証の原本(紛失の場合、再交付申請を同時に行うこと)
  • 登録済証明書用はがき(希望者のみ)
  • 登録免許税(収入印紙)
    変更事項は複数あっても、1回の申請につき1,000円

(医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>)

再交付

(必要書類)

  • 再交付申請書
  • 住民票の写し(本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないもの)または戸籍抄(謄)本(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • 外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日及び性別が記載されている次の書類
    中長期在留者及び特別永住者については、住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)
    短期在留者については、旅券その他の身分を証明する書類の写し
  • 免許証の原本(き損の場合)
  • 手数料(収入印紙)3,100円
  • 再交付に関する調査および意見書(保健所で作成)

「准看護師免許(岐阜県知事免許)」の申請について

免許交付までの流れ

申請書提出→保健所→県庁→保健所→免許証の交付

新規申請

(必要書類)

  • 免許申請書(第1号様式 [PDFファイル/125KB])
  • 診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)
  • 戸籍抄(謄)本または住民票(本籍が記載されかつ、マイナンバーの記載のないもの)(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ただし、旧姓併記希望の場合は、戸籍抄(謄)本を添付してください。
  • 日本国籍を有しない者が添えなければならない書類
    中長期在留者及び特別永住者については、住民票の写し(国籍等の記載があるもの)
    短期在留者については、旅券その他の身分を証明する書類の写し
  • 合格証の写し(原本照合要)
    ただし、受験地、受験番号記入の場合省略可。(岐阜県で試験を受けた場合のみ)
  • 手数料5,600円(岐阜県収入証紙は令和8年9月30日で廃止しました。詳しくはこちら)
    *手数料の納付はクレジットカードや電子マネー等によるキャッシュレス決済が可能となりました。(手数料納付方法について)

籍訂正・書換交付

(必要書類)

  • 籍訂正・書換交付申請書(第2号様式 [PDFファイル/102KB])
  • 戸籍抄(謄)本(発行日から6ヶ月以内のもの)
    *戸籍の変動がわかることが必要で、場合によっては除籍抄本・改製原戸籍等が必要な場合があります。
  • 日本国籍を有しない者が添えなければならない書類
    中長期在留者及び特別永住者については、1.住民票の写し(国籍等の記載があるもの)、2.変更事項を証明する書類
    短期在留者については、1.旅券その他の身分を証明する書類の写し、2.変更事項を証明する書類
  • 免許証(紛失の場合、再交付申請を同時に行うこと)
  • 遅延理由書(変更を生じた日から30日を超える場合)
  • 手数料3,600円(岐阜県収入証紙は令和8年9月30日で廃止しました。詳しくはこちら)
    *手数料の納付はクレジットカードや電子マネー等によるキャッシュレス決済が可能となりました。(手数料納付方法について)
    ​*変更事項は複数あっても、1回の申請につき3,600円。
    *現在の免許証に新たに旧姓を併記するのみの変更であっても、3,600円かかります。

再交付

(必要書類)

  • 再交付申請書(第4号様式 [PDFファイル/100KB])
  • 再交付に関する調査および意見書(保健所で作成)
  • 戸籍抄(謄)本または住民票(本籍が記載されかつ、マイナンバーの記載のないもの)(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ただし、旧姓併記希望の場合は、戸籍抄(謄)本を添付。
  • 日本国籍を有しない者が添えなければならない書類
    中長期在留者及び特別永住者については、住民票の写し(国籍等の記載があるもの)
    短期在留者については、旅券その他の身分を証明する書類の写し
  • 損傷した免許証(損傷の場合)
  • 手数料4,300円(岐阜県収入証紙は令和8年9月30日で廃止しました。詳しくはこちら)
    ​*手数料の納付はクレジットカードや電子マネー等によるキャッシュレス決済が可能となりました。(手数料納付方法について)
    *籍訂正していない場合は、籍訂正申請が同時に必要になるため、4,300円に加えて3,600円かかります。
    *再交付前の免許証に旧姓が併記されておらず、新たに旧姓を併記して再交付を希望される場合は、書換交付申請が同時に必要になるため、4,300円に加えて3,600円かかります。

各種免許共通:申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 申請については、住所地を管轄する保健所及びセンターへお願いします。
  • 申請書は、保健所にて記載していただきます。
  • 収入印紙の金額の確認
    *なお、超過金額のものを貼り付けた場合、余白に「○○円放棄します」等の一筆を入れ、署名をお願いします。
  • 新規申請の場合には、受験地、受験番号を必ず記入してください。
  • 試験合格後1年以上経過した申請については、現在まで合格職種の業務に従事していない旨の申述書(任意様式)を添付。
  • 新規申請の場合において、過去に罰金以上の刑に処せられたことのある方は、以下の書類の添付が必要です。
    1. 罰金以上の刑に係る判決謄本又は略式命令書一式
    2. 罰金刑については当該罰金にかかる領収証書(紛失した場合は、罰金納付済証明書又は支払った旨の申述書)
    3. 略歴書(任意様式)(学歴及び職歴を記載したもの)
    4. 反省文(任意様式)
  • 住民票の写し及び戸籍抄本は発行日から6ヶ月以内のものを添付してください。
  • 診断書は、所定の様式を使用し、診断日から1ヶ月以内のものを添付してください。
  • 免許申請等を代理人が行う場合は委任状(様式例)[PDFファイル/66KB]が必要です。
    ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。

「その他の医療従事者」の免許申請について

下記の免許申請については県では取り扱っておりませんので、手続きについては、それぞれの問い合わせ先へ直接問い合わせください。


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
公益財団法人東洋療法研修試験財団 03-5811-1666
柔道整復師
公益財団法人柔道整復研修試験財団 03-6205-4731
歯科衛生士・歯科技工士
一般財団法人歯科医療振興財団 03-3262-3381
救急救命士
一般財団法人日本救急医療財団 03-3835-1199
言語聴覚士
公益財団法人医療研修推進財団 03-3501-6515
臨床工学技士
厚生労働省医政局医事課試験免許室 03-5253-1111(代表)
義肢装具士
厚生労働省医政局医事課試験免許室 03-5253-1111(代表)

 

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