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白地地域
都市計画区域内の白地地域の建築形態規制について
都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)の建築物の形態規制については、これまで、高容積の建築物が許容される容積率[PDFファイル/48KB]400パーセント、建蔽率[PDFファイル/36KB]70パーセントが県内一律に指定されてきましたが、現実には、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきています。こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、現状の土地利用に適した容積率[PDFファイル/48KB]や建蔽率[PDFファイル/36KB]などの形態値に変更指定し、平成16年4月から施行しております。
指定内容
- 容積率[PDFファイル/48KB]の限度(法第52条第1項第8号)
- 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率[PDFファイル/48KB]で、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の8又は10分の4を乗ずる区域(法第52条第2項第3号)
- 建蔽率[PDFファイル/36KB]の限度(第53条第1項第6号)
- 前面道路からの距離に対する建築物の高さの限度(道路斜線制限[PDFファイル/60KB])(法第56条第1項・法別表第3(に)欄5の項)
- 隣地境界線からの距離に対する建築物の高さの限度(隣地斜線制限[PDFファイル/49KB])(法第56条1項第2号ニ)
- 日影規制の対象となる建築物、生ずる日影の時間制限と、当該対象となる区域(日影による建築物の高さ制限[PDFファイル/84KB])(法第56条の2、同条に基づく別表第四(ろ)欄、(に)欄、岐阜県建築基準条例第29条)
規制内容
各白地地域内の土地利用実態、将来の土地利用方針、周辺区域の土地利用の現況及び動向、当該区域内の公共施設整備状況及び整備の動向を踏まえ、次の各数値の組合せ分類表により地域を区分した。
市町別形態規制一覧表(R6年4月1日版) [PDFファイル/119KB]
規制内容一覧表 [PDFファイル/66KB]