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太陽光発電事業適正指導事業について
岐阜県では、令和5年6月より太陽光発電設備のパトロールや不適正案件に関する国への情報提供等を行う「太陽光発電事業適正指導事業」を実施しています。
概要
「再生可能エネルギー電気の類用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)」及び「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(以下「国ガイドライン」という)」の遵守を促し、太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図ることを目的とし、パトロールや連絡会議の開催、不適正案件に関する国への情報提供を実施することにより、太陽光発電事業の適正化を図る事業です。
パトロール
中部経済産業局や、市町村と連携し、県内の対象設備のパトロールを実施しています。
対象設備
- 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定(以下「FIT認定」という)を受け、岐阜県内に設置された出力50kW以上の太陽光発電設備(建築物に設置されている設備は対象外)
- 個別に住民から通報があった設備
確認事項
- 出力20kW以上の太陽光発電設備について、発電設備の外部から見えやすい場所に標識が掲示されているか。
- 標識に、ガイドラインに記載の項目(発電設備の区分、発電設備の名称、設備、発電設備の設置場所、発電設備の出力、認定事業者名・住所、保守点検責任者名、連絡先、運転開始年月日)が記載されているか。
- 標識の文字が劣化や風化で消えたりしていないか。
- 標識のサイズは適切か(縦25cm以上×横35cm以上)
- 第三者が容易に立ち入ることができないような高さの柵塀が設置されているか。
- 柵塀は第三者が容易に取り除くことができないものであるか。
- 柵塀の出入口に施錠等はされているか。
- 外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げる等の対策が講じられているか。
- 事業地からの建材残材の飛散の恐れや雑草の繁茂等による周辺環境や地域住民への影響がないように適切な維持管理がされているか。
お問い合わせ先
県、各市町村の担当窓口は以下のとおりです。