本文
岐阜県乗鞍環境保全税条例施行規則
岐阜県乗鞍環境保全税
岐阜県乗鞍環境保全税条例施行規則
(趣旨)
第一条.この規則は、岐阜県乗鞍環境保全税条例(平成十四年岐阜県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条.この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第三条第三号の自動車)
第三条.条例第三条第三号の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一:身体の障害のある者を輸送すべき相当の事情があるものと認められる自動車
二:回送車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下この号において「タクシー」という。)にあっては、回送板(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第五十条第六項の回送板をいう。)を掲出するもの(当該回送板を掲出していないタクシーのうち、旅客が指定する場所まで当該旅客及び当該旅客以外の旅客が乗車しない状態で運行中のものを含む。)に限る。)
(申告書)
第四条.乗鞍環境保全税の申告納入又は申告納付若しくは修正申告納付に係る申告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申告書によらなければならない。
一:条例第六条第三項の納入申告書_別記第一号様式
二:条例第九条の申告書及び条例第十条第二項の修正申告書_別記第二号様式
(更正の請求)
第五条.地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の九の三第一項又は第二項の規定により乗鞍環境保全税に係る更正の請求をしようとする特別徴収義務者又は申告納税者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による請求書を岐阜県飛騨県税事務所長に提出しなければならない。
一:特別徴収義務者_別記第三号様式
二:申告納税者_別記第四号様式
(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の納期限)
第六条.地方税法第七百三十三条の十八第一項若しくは第三項又は第七百三十三条の十九第一項若しくは第二項の規定により乗鞍環境保全税に係る過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額を徴収する場合におけるこれらの加算金額の納期限は、当該加算金額に係る次条の規定により適用する岐阜県税条例施行規則(昭和二十五年岐阜県規則第四十三号)第十一条第一項又は第二項に規定する通知書を発した日から一月を経過した日とする。
(賦課徴収)
第七条.乗鞍環境保全税の賦課徴収については、この規則に定めがあるもののほか、岐阜県税条例施行規則の定めるところによる。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
上欄 | 中欄 | 下欄 |
---|---|---|
第一条第一項 | その他県税 | その他県税(乗鞍環境保全税を含む。以下同じ。) |
第一条第二項 | 条例第二条の二第三項本文 | 条例第二条の二第三項本文又は岐阜県乗鞍環境保全税条例(平成十四年岐阜県条例第三十九号)第十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二条の二第二項本文 |
第二条第一項 | 第三項ただし書 | 第三項ただし書(岐阜県乗鞍環境保全税条例第十三条第二項の規定により適用される場合を含む。) |
第三条 | 条例 | 条例若しくは岐阜県乗鞍環境保全税条例 |
この規則 | この規則若しくは岐阜県乗鞍環境保全税条例施行規則(平成十五年岐阜県規則第三十一号) | |
第七条 | この規則 | この規則及び岐阜県乗鞍環境保全税条例施行規則 |
第九条第一項 | 又は第百十三条第一項 | 若しくは第百十三条第一項又は岐阜県乗鞍環境保全税条例第十一条第一項 |
第九条第二項 | 又は第百十三条第二項 | 若しくは第百十三条第二項又は岐阜県乗鞍環境保全税条例第十一条第二項 |
附則
(施行期日)
1.この規則は、条例の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(岐阜県税条例施行規則の一部改正)
2.岐阜県税条例施行規則の一部を次のように改正する。
第十一号様式中「岐阜県税条例第35条第2項、第49条第2項、第59条の4第2項、第82条第2項、第92条第2項、第113条第2項」を「岐阜県税条例(岐阜県乗鞍環境保全税条例)第○○条の第○項」に改める。